○甲佐町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月9日

甲佐町条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、甲佐町農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。

(令3条例31・一部改正)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する農地利用最適化推進委員の任期中に限り、改正後の甲佐町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例第2条中「10人」とあるのは「11人」と読み替えるものとする。

甲佐町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月9日 条例第23号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
平成27年12月9日 条例第23号
令和3年9月15日 条例第31号