○甲佐町職員の災害派遣手当の支給に関する規則
平成28年7月1日
甲佐町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町職員の給与に関する条例(昭和30年1月1日甲佐町条例第6号。以下「条例」という。)第20条の2第2項及び第3項の規定により、災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当の支給)
第2条 災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、当該期間の中途において滞在する期間を満了した職員については、当該期間満了後速やかに支給するものとする。
(災害派遣手当の額)
第3条 給与条例第20条の2第2項の規定による災害派遣手当の額は次表に定める額とする。
施設の区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。