○甲佐町財務規則

平成28年4月1日

甲佐町規則第4号

甲佐町財務規則(平成6年甲佐町規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 予算(第9条―第29条)

第3章 収入(第30条―第46条)

第4章 支出(第47条―第64条)

第5章 決算(第65条・第66条)

第6章 契約

第1節 通則(第67条―第77条)

第2節 一般競争入札(第78条―第85条)

第3節 指名競争入札(第86条・第87条)

第4節 随意契約(第88条―第92条)

第5節 せり売り(第93条)

第7章 財産

第1節 通則(第94条―第97条)

第2節 公有財産(第98条―第105条)

第3節 物品(第106条―第116条)

第4節 債権(第117条―第124条)

第8章 指定金融機関(第125条―第142条)

第9章 証ひょう書(第143条―第149条)

第10章 雑則(第150条―第154条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関する事務の取扱いについては、他の法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 出先機関等 町民センター、総合保健福祉センター、学校給食センター、小学校及び中学校をいう。

(4) 主管課長 甲佐町職員の職の設置に関する規則(昭和41年甲佐町規則第7号)別表第1の本庁の課(室)長及び本庁の課(室)長と同格の出先機関の長並びに教育長及び議会事務局長をいう。

(5) 契約担当者 町長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。

(6) 指定金融機関 町が公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため指定した金融機関をいう。

(7) 収納代理金融機関 町が公金の収納事務の一部を取り扱わせるため指定した金融機関をいう。

(町長の事務の専決)

第3条 町長の事務で、本規則に定める事務の決定については、本規則に定めるものを除き、甲佐町組織規則(昭和46年甲佐町規則第8号)(以下「組織規則」という。)第16条の規定を適用する。この場合に同規則別表第2の専決区分欄中「主管課長」とは、第2条第4号の「主管課長」とする。

2 前項の規定にかかわらず、第21条第2項の規定により小学校長及び中学校長に再配当した予算に係る支出負担行為に関する事項は、教育長の専決事項とする。

(平30規則14・一部改正)

(出納の時間)

第4条 会計管理者の出納の時間は、執務開始時刻から収入については午後5時までとし、支出については、午後3時までとする。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(会計管理者の印章)

第5条 会計管理者及び指定金融機関並びに収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)が窓口において現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプを押して、公印に代えることができる。

(出納員及び会計職員)

第6条 会計管理者の事務を補佐させるため出納員及び会計職員をおく。

2 出納員及び会計職員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(会計管理者への合議)

第7条 次に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 財務会計に関する事務に関係のある条例、規則、告示又は訓令の制定又は改廃に関する事項

(2) 不納欠損処分に関する事項

(3) その他財務会計に関する事務に関係のある重要な事項

2 前項各号に掲げるもののほか、収入支出に関する合議は、組織規則で定めるところによる。

(会計管理者及び出納員の事務の委任)

第8条 法第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をして、会計管理者の権限に属する事務のうち別表第2・A欄中甲欄各号に掲げるものについては、それぞれ当該乙欄に掲げる出納員に委任させ、かつ、その委任により出納員の権限に属する事務のうち同表・B欄中甲欄各号に掲げるものについては、出納員をして、それぞれ当該乙欄に掲げる会計職員に委任させるものとする。

第2章 予算

(予算の編成)

第9条 予算は、法令の定めるところに従い、かつ、合理的基準により編成し、もって健全財政の確保に努めなければならない。

(予算の執行)

第10条 予算は、その趣旨及び目的に従い、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(予算科目の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条の別記に規定する区分に従い、毎年歳入歳出予算の事項別明細書の定めるところによる。

(町長の事務の補助執行)

第12条 町長は、法第180条の2の規定により、教育長及び議会事務局長に、その所管に係る次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 予算に関する事務

(2) 歳入の徴収に関する事務

(3) 支出負担行為に関する事務

(4) 支出命令に関する事務

(5) 物品の取得及び管理に関する事務

(予算の編成方針)

第13条 町長は、翌年度の予算編成方針を作成し、第14条に規定する指定日の10日前までに主管課長に示達するものとする。

(予算要求の手続)

第14条 主管課長は、予算を要求しようとするときは、町長が指定する日までに予算要求書に総務課長が指示した書類を添付して総務課長に提出しなければならない。

(端数整理)

第15条 千円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の決定)

第16条 総務課長は、第14条に定める書類の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行い、町長の決定を求めなければならない。

2 総務課長は、前項の場合において、必要と認めるときは、主管課長に対し、関係書類を提出させ、又は説明を求めることができる。

(補正予算)

第17条 補正予算については、前3条の規定を準用する。

(予算等の通知)

第18条 令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときは併せてその旨を通知するものとする。

(歳出予算の執行)

第19条 歳出予算は、配当を受けた後でなければ執行することができない。

2 第27条及び第29条の規定により繰り越した歳出予算のうち、前年度に配当を受けたものは、現年度において配当を受けたものとみなす。

(予算の執行計画)

第20条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、歳入計画・歳入状況表及び歳出予算執行計画・執行状況表により定めるものとする。

(予算の配当)

第21条 町長は、原則として4月1日に主管課長に歳出予算の配当を行う。ただし、補正予算に係る歳出予算の配当は、補正予算の成立後直ちに行う。

2 前項の規定により配当を受けた主管課長は、必要があるときは、出先機関等の長にその所管に係る歳出予算の再配当を行うことができる。

3 町長は、第1項の予算の配当を行ったときは、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出予算科目の新設)

第22条 主管課長は、歳入歳出予算を執行するに当たり、現年度にない目、節又は細節を新たに設ける必要があるときは、当該歳入歳出予算科目新設の申請書を総務課長に提出しなければならない。

(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)

第23条 国・県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。

(予算の執行停止)

第24条 町長は、第21条第1項の規定により予算配当をした後財源の不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既に配当した予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。

2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(予算の流用等の制限)

第25条 人件費と物件費の予算の相互流用並びに食料費及び交際費に対する予算の流用増額又は予備費の充用は、これをなすことができない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(予備費の充用)

第26条 主管課長は、予備費からの充用を必要とするときは、その理由を付して、予備費要求書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予備費要求書について審査し、町長の決定を求めなければならない。

3 町長は、前項の決定をしたときは、主管課長にその決定に係る予算を配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(予算の事故繰越し)

第27条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、事故繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第28条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。

(繰越明許費)

第29条 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、繰越明許費繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。

第3章 収入

(歳入の調定)

第30条 町長は、歳入を収入しようとするときは、収入調定書により調定しなければならない。調定額の変更をしようとするときも、また同様とする。

2 町長は、前項の規定により歳入の調定又は調定の変更をしたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(調定の繰越し)

第31条 前条の規定により調定した歳入金のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日においてこれを歳入調定繰越書により翌年度へ繰り越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰り越すものとする。

2 前項の繰越しをしたときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、滞納整理表を調製するものとする。

(納入の通知)

第32条 第30条の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも1週間前に納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料など町長が特に認める歳入金とする。

3 第1項の通知をした後において、当該歳入の調定を変更したときは、直ちに納入額変更通知書を納入義務者に送付するものとする。

(税等の口座振替による納入通知)

第33条 町長は、指定金融機関を指定して、会計管理者をしてその取り扱う収納の事務の一部を取り扱わせるものとする。

2 前項の収納の事務の一部は、町税その他町長が別に定めるものの収納事務(以下「税等」という。)とする。

3 口座振替による税等の収納の方法は、別に定めるところによる。

(納入通知書等の再発行)

第34条 納入通知書等を再発行する場合は、当該納入通知書に記載していた事項を記載した納入通知書を作成するとともに再発行の旨を表示して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(納期限)

第35条 法令に定めがある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内においてこれを定めるものとする。

(現金の収納)

第36条 会計管理者及び第8条の規定により歳入の収納事務を委任された出納員又は会計職員(以下「委任出納員等」という。)は、歳入を現金で収納したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者は住民生活課の窓口において金銭登録機に登録して現金で収納したときは、当該金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、自動販売機その他これに類するものにより収納する歳入で、収納したことを確認し得る書類のあるものについては、領収証書の交付を省略することができる。

4 会計管理者は、歳入を現金で収納したときは、町長に収入済の通知をしなければならない。

(委任出納員等の収納取扱い)

第37条 委任出納員等は、前条の規定により、歳入を現金で収納したときは、収納金整理簿又は徴収簿に記載し、原則として翌日までに歳入金払込書に納付書又は収納金明細書を添付して会計管理者又は指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納金整理簿又は徴収簿に会計管理者の検認を受ける場合は、収納金明細書を省略することができる。

(徴収又は収納の事務の私人委託)

第38条 町長は、令第158条第1項又は児童福祉法第56条第3項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすとともに、告示し、かつ、速やかに公表しなければならない。

(1) 委託する徴収金又は収納金の種類

(2) 徴収又は収納の場所

(3) 委託期間

(4) 委託料

(5) 徴収又は収納の方法

(6) 徴収金又は収納金の整理及び保管の方法

(7) 徴収金又は収納金の払込み方法及び払込み期限

(8) 個人情報の保護

(9) 第3項から第6項に関する事項

2 町長は、前項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴くものとする。

3 町長は、第1項の委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「徴収事務等受託者」という。)に対してその身分を示す証明書(以下「委託証」という。)を交付しなければならない。

4 徴収事務等受託者は、歳入の収納を行う場合には、委託証を携帯して納入義務者に提示するか、納入義務者の見やすい所に掲げなければならない。

5 徴収事務等受託者は、その収納した歳入金については、速やかに歳入金払込書に町長が指示した収納金明細書等を添付して指定金融機関に払い込まなければならない。

6 徴収事務等受託者は、委託収納金整理簿等町長が指示した帳簿を備え、関係書類とともに整理しておかなければならない。

(平30規則14・一部改正)

(領収証書簿冊の取扱い)

第39条 第38条に規定する委任出納員等が取り扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。

2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊は、厳重に保管し、使用済となったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により領収証書簿冊を交付し又は返納を受けたときは、領収証書受払簿冊に記載しなければならない。

(証券による取立て及び納付の委託)

第40条 会計管理者及び指定金融機関は、法第231条の2第5項の規定により、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けた場合は、令第156条第1項に該当する証券であることを確認し、証券受領証を交付しなければならない。

2 会計管理者及び指定金融機関は前項の証券を受領したときは、速やかに支払金融機関等で現金にし、又は町内に店舗のある金融機関にその取立てを再委託しなければならない。

3 会計管理者及び指定金融機関は、前項により証券を現金化したときは、直ちに当該歳入金として収納し、納入義務者に領収証を交付しなければならない。

4 令第156条第1項第1号の規定による支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域は、次のとおりとする。

(1) 翌営業日までに支払のために提示することができる熊本県内の地域

(指定納付受託者の指定)

第41条 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 指定納付受託者が納付事務を行う方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 告示した内容に変更及び取消しが生じた場合は、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

(令4規則1・全改)

(誤払金等の戻入れ)

第42条 町長は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入れしようとするときは、返納者に対して返納通知書を送付するとともに、返納額通知書により会計管理者に通知するものとする。

2 前項の規定により返納通知を受けた者が当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、前項の手続を調定とみなす。

(歳入金の更正)

第43条 町長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に更正伝票により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょう書の整理をするとともに、指定金融機関に歳入更正通知書により通知しなければならない。

(滞納処分後の手続)

第44条 町長は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書に現金を添え会計管理者に送付するとともに、歳入充当計算書により滞納者に通知するものとする。

2 前項の場合において残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収証書を徴するものとする。

(納期限の変更)

第45条 町長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書により、納入者及び会計管理者にその旨を通知するとともに、徴収簿にその旨を記載するものとする。

(不納欠損処分)

第46条 町長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損処分調書により、会計管理者に通知するものとする。

第4章 支出

(支出負担行為)

第47条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第48条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類等は、別表第3に定めるところによる。ただし、同表に掲げる経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の手続)

第49条 支出負担行為をしようとするときは、その内容を示す支出負担行為伺書を作成しなければならない。ただし、別表第3に定める支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、又は請求があったときである経費に係る支出負担行為については、支出負担行為伺書兼支出命令書をもってこれに代えることができるものとする。

(支出負担行為の合議)

第50条 支出負担行為の合議は、第3条第2項の規定によるものを除いて、組織規則の定めるところによる。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第51条 既に行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、第48条から前条の規定に準じて、変更又は取消しの手続をしなければならない。

(請求書の徴取等)

第52条 町長は、支出をしようとするときは、債権者から請求書を徴しなければならない。ただし、特別の理由により請求書を徴し難い経費又は徴することが適当でないと認められる経費については、支出すべき金額の算定基礎を記載した書類(職員の作成したものに限る。以下「支出調書」という。)によることができる。

2 前項の請求書等を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であるか。

(支出命令)

第53条 町長は、支出をしようとするときは、支出命令書に前条の請求書又は支出調書及び関係書類を添えて、会計管理者に支出命令を発するものとする。

(支払方法の決定)

第54条 町長は、経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、部分払又は清算払のいずれによるかを決定し、支出命令を発するものとする。

(支出命令の審査)

第55条 会計管理者は、第53条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 配当された予算の範囲内であるか。

(3) 歳出予算の目的に反していないか。

(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。

(5) 債務の確定日及び請求日が妥当か。

(6) 金額の算定に誤りがないか。

(7) 支出すべき時期が到来しているか。

(8) 正当な債権者であるか。

(領収書の徴収)

第56条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、領収証書(支出命令書への領収印の押印等を含む。)を徴さなければならない。

(口座振替)

第57条 会計管理者は、指定金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申し出があったときは、指定金融機関に口座振替依頼書を送付し、口座振替の手続きをさせなければならない。

(資金前渡)

第58条 令第161条第1項第1号から第17号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 交際費

(3) 供託に要する経費

(4) 補償金又は賠償金

(5) 郵便切手、郵便はがき、印紙又は証紙の購入に要する経費

(6) 有料の道路、橋りょう、駐車場等の利用に要する経費

(7) 入場料その他これに類する経費

(8) 運賃

(9) 損害保険料

(10) 講習会、研究会その他これらに類するものが行われる場所において支払を必要とする経費

(11) 競り売りの方法により売り払われる物件の購入に要する経費

(12) 実習、実験、検査等のための物品の購入に要する経費

(13) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入、利用又は使用に要する経費

2 前項のほか、行政事務委託料及び消防団員の報酬、高額療養費、医療費扶助、老人医療費その他これに類するもので特定目的の経費が特定多数の者への支払について、町長が通常の支払方法では不便であり、又は支障があると認める場合には、資金前渡をすることができる。

3 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後7日以内に証ひょう書類を添えて、清算しなければならない。

4 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡整理簿に記載しなければならない。

(平30規則14・令2規則17・一部改正)

(概算払)

第59条 概算払のできる経費は、令第162条第1号から第5号に掲げる経費とする。

2 概算払を受けた者は、その債務の額が確定した後速やかに、清算をしなければならない。

(前金払)

第60条 前金払のできる経費は、令第163条第1号から第7号に掲げる経費及び令附則第7条に規定する経費とする。

(部分払)

第61条 法第234条の2第1項の括弧書の規定による部分払は、契約で特約を要するものとし、その限度額は、第6章で定めるものとする。

(繰替払)

第62条 繰替払は、当分の間、行わないものとする。

(過誤納金の戻出)

第63条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金整理簿に記載し、支出の例によって還付するものとする。この場合、税等にあっては当該納入者の未納に係る税等がある場合は、これに充当するものとする。

2 前項の規定により還付又は充当するときは、過誤納金還付通知書により当該納入者に通知するものとする。

3 町長は、第1項後段の規定により充当する場合は、過誤納金歳入充当書により会計管理者に通知するものとする。

(歳出金の更正)

第64条 町長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に支出更正決議書により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査して、伝票の整理をするとともに、指定金融機関に歳出更正通知書により通知しなければならない。

第5章 決算

(財産に関する調書の資料)

第65条 町長は、令第166条第2項及び同条第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を毎年6月30日までに会計管理者に送付するものとする。

(成果報告書)

第66条 主管課長は、町長の定めるところにより、毎会計年度の終了後、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、企画課長に送付しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(適用範囲)

第67条 契約担当者が売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。

(契約書の作成)

第68条 契約担当者が契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 工事の請負について契約書を作成する場合は、町長が別に定める公共工事請負契約約款によらなければならない。

(契約書の省略)

第69条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して、その物品を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと町長が認めるとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、公共工事請負契約、不動産の売買又は貸借の契約及び単価契約については、契約書を省略することができない。

(請書の徴取)

第70条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、請書を徴しなければならない。

(契約保証金)

第71条 契約担当者は、町と契約を締結する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、インターネットを利用して財産の売払いに係る一般競争入札を執行するシステム(以下「公有財産等売却システム」という。)を介して町と契約を締結するものについては予定価格の100分の10以上とすることができる。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。ただし、第6号は公有財産等売却システムを介して町と契約を締結するものに限り適用するものとする。

(1) 国債

(2) 県債

(3) 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(銀行を除く)の保証

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(6) 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証又はその保証する額

(平30規則10・令5規則20・一部改正)

(契約保証金の免除)

第72条 契約担当者は、次のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の還付)

第73条 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。

(監督又は検査)

第74条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、契約担当者が、自ら又は所属の職員に命じ、若しくは所属の職員以外の職員に依頼して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、町の職員によって同項の監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、町の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

(兼職禁止)

第75条 契約担当者は、特別の理由がある場合を除き、前条第1項の監督を行う職員の職務と同項の検査を行う職員の職務を兼ねさせてはならない。ただし、契約担当者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(検査調書の作成)

第76条 第74条の規定により検査を行った者は、当該検査を完了したときは、速やかに検査調書を作成しなければならない。ただし、次に掲げる契約に関する検査については、検査調書の作成を省略することができる。

(1) 別表第3に定める支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、又は請求があったときである経費に係る契約(物品及び成果品などでその実態が確認できるものを除く。)

(2) 物品の購入等に係る契約で支出負担行為が組織規則において主管課長の専決事項であるもの。

2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第77条 工事、製造の請負契約又は物件の買入契約に定めがある場合には、工事、製造の完済前又は物件の完納前に、その既済部分又は既納部分に応じて代価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定により部分払する金額は、工事、製造の請負についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価の全部に相当する金額をこえることができない。ただし、性質上可分の工事、製造における完済部分に対しては、その代価の全部に相当する金額まで支払うことができる。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第78条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、次に掲げる事項について、掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時(電子入札案件にあっては、これらに加えて、競争入札の期間)

(5) 電子入札案件である場合は、その旨

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 無効入札に関する事項

(8) 契約書を作成する場合においては、契約の締結期限

(9) 入札辞退に関する事項

(10) 最低制限価格の有無について

(11) 現場説明の場所並びに日時

(12) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨

(13) その他必要な事項

2 前項の規定による公告は、入札期日(電子入札案件にあっては、競争入札の期間の末日。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前にしなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を5日までに短縮することができる。

3 一般競争入札が建設業法第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係るものであるときは、契約担当者は、前項の規定にかかわらず、入札期日前に建設業法施行令第6条第1項に規定する見積期間に相当する期間を置いて公告しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第79条 契約担当者は、入札若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、前条第2項の期間を5日までに短縮することができる。

(入札保証金)

第80条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、公有財産等売却システムの場合にあっては、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

2 第71条第2項の規定は、前項の規定による入札保証金の納付について準用する。

(平30規則10・一部改正)

(入札保証金の免除)

第81条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 公有財産等売却システムによる一般競争入札の場合において、予定価格が10万円未満のとき。

(平30規則10・一部改正)

(入札保証金の還付等)

第82条 落札者に係る入札保証金は、落札者が契約を締結した後速やかに還付するものとする。ただし、落札者から申出があったときは、契約保証金に充当することができる。

2 落札者以外の者に係る入札保証金は、一般競争入札終了後速やかに還付するものとする。

(予定価格)

第83条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を作成し、予定価格を事前に公表する場合を除き、これを封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合には、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第84条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第85条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

第3節 指名競争入札

(競争参加者の指名)

第86条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により町長が別に定める資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、契約担当者は、第78条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。

4 指名競争入札が建設工事の請負契約に係るものであるときは、契約担当者は、前項の規定にかかわらず、入札期日前に建設業法施行令第6条第1項に規定する見積期間に相当する期間を置いて通知しなければならない。

(一般競争入札の規定の準用)

第87条 第80条から第84条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の限度額)

第88条 令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることができる予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)は、次に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第89条 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しの公表

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法の公表

(3) 契約担当者は、契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等契約の締結状況の公表

(予定価格)

第90条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、第83条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格調書を作成し、予定価格を事前に公表する場合を除き、これを封書にしなければならない。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、予定価格の算定基礎を記載した書類をもって予定価格調書に代えることができる。

(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならないものを購入するとき。

3 契約担当者は、予定価格が30万円未満の契約をしようとする場合においては、前2項の規定にかかわらず、予定価格調書及び予定価格の算定基礎を記載した書類の作成を省略することができる。

(最低制限価格)

第91条 第84条の規定は、随意契約には適用しない。

(見積書の徴取)

第92条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人から見積書を徴することができる。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定しているとき。

(2) 第90条第2項第2号に該当するとき。

(3) 1件の予定価格が10万円未満のとき。

(4) 災害により緊急に施行する必要があり、他のものから見積書を徴するいとまがないとき。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、見積書を徴することを要しない。

(1) 郵便切手、郵便はがき、印紙、証紙その他法令等により価格が定められているものを購入するとき。

(2) 契約の相手方が国又は地方公共団体その他これらに準ずるものである場合において、見積書を徴しなくても支障がないと認めるとき。

(3) 1件の予定価格が5万円未満の場合において、見積書を徴しなくても支障がないと認めるとき。

(令4規則1・一部改正)

第5節 せり売り

(せり売りの手続)

第93条 第78条から第84条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第7章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第94条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第95条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払いでなければ取得し難いもの、又は町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産の取得等)

第96条 町長は、町財産(物品を除く。以下本条において同じ。)について、常時、その状況を明らかにするため、その種類及び区分に従い財産台帳を、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに、これを整理しなければならない。

2 財産台帳には、権利の得喪、変更及び財産の内容の変動を証する書類並びに関係図面を附属させておかなければならない。

(有価証券等出納の通知)

第97条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書を会計管理者に交付するものとする。

2 会計管理者は、有価証券等整理簿を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 公有財産

(行政財産の用途変更等)

第98条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書により決定するものとする。

(行政財産の使用許可)

第99条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に認める場合

第100条 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書を提出させるものとする。

第101条 第99条の許可をする場合は、行政財産使用許可証を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、期間を更新することができる。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、5年

(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年

第102条 第99条の許可により使用させている財産について、現状を変更しようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書を提出させるものとする。

2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なくその行政財産の引渡しを受けるものとする。

(普通財産の貸付け)

第103条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書を提出させるものとする。

2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができないものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、期間を更新することができる。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、10年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、5年

3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

4 普通財産の貸付契約は、第101条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

(普通財産の交換等)

第104条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。

(建物等の取り壊し)

第105条 普通財産に属する建物、工作物等を取り壊そうとするときは、建物、工作物等取り壊し決定書により決定するものとする。

第3節 物品

(物品の種類)

第106条 物品は、次の各号に掲げる5種とし、その意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変更することなく、比較的継続使用に耐えるもの、又は長期間にわたり保存すべきものであって、1品の取得価格が2万円程度以上のもの

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗される物品(次号及び第4号に掲げる物品を除く。)並びに前号に掲げる備品及び第5号に掲げる動物以外の物品

(3) 郵便切手類 郵便切手、郵便葉書、印紙及び収入印紙

(4) 原材料 土木工事等の用に供するもの

(5) 動物 牛、馬、豚、緬羊、山羊、鶏等(実験用小動物を除く。)

(物品の区分)

第107条 前条の物品を、次の各号に掲げる3種に区分する。

(1) 直払物品 必要に応じ購入し、保管管理を要しないもの

(2) 在庫物品 あらかじめ購入し、会計管理者又は委任出納員が保管管理し、必要に応じて、交付を行うもの

(3) 燃料券取扱物品 燃料類で燃料券をもって購入するもの

(物品出納通知の委任)

第108条 町長は、出先機関等に属する物品の出納通知の事務を出先機関等の長の職にあるものに委任する。

(物品の購入)

第109条 物品の購入契約に関する事務は、原則として主管課において行うものとする。ただし、複数の課等で同一のものを購入する場合、又は特殊なものを購入する場合等は、総務課において行うものとする。

(物品購入契約に係る検査員)

第110条 物品の購入契約に係る第74条に定める検査を行う職員は、第109条の規定により、主管課において購入の手続を行う物品(以下「主管課取扱物品」という。)については、主管課長が、総務課において購入の手続を行う物品(以下「総務課取扱物品」という。)については、総務課長が行うものとする。

(物品の出納通知)

第111条 町長又は第108条の規定により物品出納通知等の委任を受けた出先機関等の長(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得し又は処分するときは、物品出納通知書により会計管理者又は委任物品出納員(第8条の規定により物品出納・保管の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。ただし、直払物品については、物品出納通知をしないことができる。

2 前項の規定により町長が行う物品出納通知に関する事務は、主管課取扱物品については、主管課長が、総務課取扱物品については、総務課長が行うものとする。

3 会計管理者及び委任物品出納員は、物品の種類ごとに、次の各号に掲げる物品出納台帳を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品出納台帳(兼備品台帳)

(2) 消耗品出納台帳

(3) 郵便切手類出納台帳

(4) 原材料出納台帳

(5) 動物出納台帳

4 直払物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。

(物品の使用)

第112条 職員は、前条の物品を使用しようとするときは、物品請求書を物品出納通知者に提出しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の物品請求があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、当該請求書により会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。

(物品の保管転換)

第113条 使用中の物品を保管責任者(主管課長又は出先機関等の長)を異にする移動を行う場合(以下この条において「保管転換」という。)は、保管転換を受けようとする保管責任者と現に保管中の保管責任者において、物品保管転換書を作成し、会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。

(物品の保管責任)

第114条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品を、保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。

(物品の処分)

第115条 物品出納通知者は、町所有の物品のうち次に掲げる重要物品が不用となり又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書により不用の決定をするものとする。

(1) 備品

(2) 動物

2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当と認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、併せて廃棄の決定をするものとする。

(報告)

第116条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(直払物品に係る消耗品及び原材料を除く。)と物品出納台帳との照合をし、物品出納計算書を作成して、毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。この場合において、物品出納員にあっては、会計管理者を経由しなければならない。

第4節 債権

(督促)

第117条 次に掲げる債権について履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料、その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払に基づく返還金に係る債権

(強制執行等)

第118条 前条第2号及び第3号の債権について同条第1項の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第119条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第120条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続を執ることを求めること。

(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 町長は、債権について担保が提出されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第121条 町長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をした後においてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第122条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第123条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第124条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第8章 指定金融機関

(指定金融機関等の名称)

第125条 指定金融機関等の名称及び所在地については、別表第5のとおりとする。

(事務取扱時間)

第126条 指定金融機関の公金の収納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、会計管理者が特に必要と認めたときは、取扱時間の延長を要請することができる。

2 指定金融機関は、土曜日及び日曜日並びに祝日法による休日及び年末年始の休日以外において休業しようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。

(出納の区分)

第127条 指定金融機関は、次の区分により町の公金の出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、会計年度及び各会計別に区分しなければならない。

(更正)

第128条 指定金融機関は、更正通知を受けたときは、その書面の日付をもって更正の手続きをしなければならない。

(収入の手続)

第129条 指定金融機関は、収入証ひょう書により現金の払い込みを受けたときは、これを領収し、町の預金口座に受入れ、領収書を納付者に交付するとともに、領収済通知書及び収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、郵便振替預金による払い込みを受けたときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

3 収納代理金融機関は、収入証ひょう書により現金の払い込みを受けたときは、これを領収し、町の預貯金口座に受入れ、領収書を納付者に交付するとともに、会計管理者が別に定める期限までに指定金融機関に振替を行い、収入証ひょう書も同時に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、会計管理者及び委任出納員等から歳入金の払い込みをうけたときは、町の預金口座に受入れ、領収書を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(不渡証券)

第130条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、その旨を納入者に通知するとともに、証券不渡報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(小切手による支払)

第131条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に提示された小切手であるときは、その券面金額が令第165条の6第1項の規定により整理されているものであるか。

2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを提示したものに返付しなければならない。

(現金未払の証明等)

第132条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。

(現金による支払)

第133条 指定金融機関は、会計管理者から支出命令書及び負担行為兼支出命令書並びに戻出書(以下、「支出命令書等」という。)の回付を受けたときは、支出命令書等により債権者に現金を支払わなければならない。

2 前項の規定により現金を支払ったときは、支出命令書等に出納印を押印するものとする。

3 支出命令書等は、当日分を取りまとめ、会計管理者が振り出した小切手、又は普通預金払出請求書と引き換えるものとする。

(隔地払)

第134条 指定金融機関は、会計管理者から送金依頼書に小切手、又は普通預金払戻請求書を添え送金依頼を受けたときは、速やかに送金の手続きをしなければならない。

(送金取り消し後の手続)

第135条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に入れ、隔地払資金歳入納付報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(公金振替)

第136条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の送付をうけたときは、公金振替の手続きをし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)

第137条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越金勘定に振り替え、未払繰越金報告書を会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する手続きをした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項に規定する未払繰越金勘定から払い出さなければならない。

(未払繰越金の歳入組入)

第138条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(日計報告)

第139条 指定金融機関は、毎日、収支日計報告書を作成し、収入及び支出証ひょう書を添えて、速やかに会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、毎日、預金等残高報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(月計報告)

第140条 指定金融機関は、毎月、収支月計報告書を作成し、翌月3日までに会計管理者に提出しなければならない。

(帳簿)

第141条 指定金融機関は、収納金の出納を明らかにするために必要な帳簿を備え付けなければならない。

(帳簿等の保存)

第142条 指定金融機関は、証ひょう書及び帳簿を年度別及び会計別に整理し、年度経過後5年間保存しなければならない。

第9章 証ひょう書

(首標金額の表示)

第143条 納入通知書、請求書、領収書、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビア数字とする。この場合において頭初に「¥」の文字を付さなければならない。

2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には「1」、「2」、「3」、「10」等の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いらなければならない。

3 前各号において首標金額の全部又は一部を訂正したものは無効とする。

(証ひょう書の原本主義)

第144条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、町長が証明した謄本をもってこれにかえることができる。

2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。

(収入証ひょう書)

第145条 収入証ひょう書は、納入通知書、払込書、その他収入の事実を証する種類とする。

(支出証ひょう書)

第146条 支出証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付)

第147条 契約に関し検査調書を作成した場合においては、契約金額の支出(部分払に係る支出を含む。以下この条において同じ。)証ひょう書には、当該検査調書を添付しなければならない。

2 物品の購入の契約に関し検査調書の作成を省略した場合においては、契約金額の支出証ひょう書には、第74条第1項の検査(以下この条において「検査」という。)をした職員が検査を完了した旨を記載し、記名押印した請求書を添付しなければならない。

3 物品の購入の契約以外の契約に関し検査調書の作成を省略した場合においては、契約金額の支出証ひょう書には、検査をした職員が検査を完了した旨を記載し、記名押印した契約の履行の事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、これを添付し難い場合には、検査をした者が当該証ひょう書に検査を完了した旨を記載し、記名押印しなければならない。

(給料等の証ひょう書)

第148条 報酬、給料及び諸手当の支出証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。

(証ひょう書の編さん)

第149条 証ひょう書は、会計別、歳入歳出別及び月別に綴り保管しなければならない。

第10章 雑則

(現金の点検)

第150条 会計管理者は、毎日、会計毎の現金調書を作成し、帳簿及び証ひょうと照合しなければならない。

(釣銭の資金の交付)

第151条 会計管理者は、第6条に規定する出納員の内現金を取り扱う者(以下「現金出納員」という。)に対し、釣銭として必要な資金を交付することができる。

2 現金出納員は、釣銭を必要とするときは、釣銭資金交付申請書により、会計管理者に申請しなければならない。

3 会計管理者は、前項の申請があったときは、その必要性及び必要な額を審査し、適当と認めるときは、当該資金を交付し、受領書を徴しなければならない。

4 現金出納員は、自ら又は所属の会計職員に命じて、釣銭の資金を保管・管理し、その必要がなくなったときは、釣銭資金返還書により3日以内に会計管理者に返納しなければならない。

5 前項の規定により、釣銭の資金の返納があったときは、会計管理者は受領書を交付する。

6 現金出納員は、翌年度も引き続き釣銭を必要とするときは、釣銭資金継続保管申請書により、会計管理者に申請しなければならない。

(現金出納報告)

第152条 会計管理者は、毎月、収支報告書を作成し、現金と帳簿及び証ひょう書を照合の上、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(歳入、歳出外の現金及び有価証券)

第153条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金整理簿に記載しなければならない。

(帳簿の記載)

第154条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか、歳入金を出納し又は払込みを受け、又は経費の支払いをしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計表に記載しなければならない。

2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書きのときは黒線)二線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計・差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで、誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計・差引額等の訂正をしなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の甲佐町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令2規則17・令5規則4・一部改正)

所属

出納員

会計職員

会計課

会計課長

出納員を除く会計課の職員

税務課

税務課長

出納員を除く税務課の職員

住民生活課

住民生活課長

出納員を除く住民生活課の職員

福祉課

福祉課長

出納員を除く福祉課の職員

環境衛生課

環境衛生課長

出納員を除く環境衛生課の職員

建設課

建設課長

出納員を除く建設課の職員

健康推進課

健康推進課長

出納員を除く健康推進課の職員

町民センター

町民センター所長

出納員を除く町民センターの職員

教育委員会事務局

学校教育課長

出納員を除く教育委員会事務局職員

小学校

 

小学校長

中学校

 

中学校長

全課

 

休日の窓口勤務職員

別表第2(第8条関係)

(令2規則17・令5規則4・一部改正)

A 会計管理者の権限に属する事務の委任

B 出納員の権限に属する事務の委任

甲 委任の対象となった事務

乙 委任を受けた者

甲 委任の対象となった事務

乙 委任を受けた者

1

町税及び国民健康保険税の滞納整理のために出張して又は勤務時間外に行う徴収金の収納、納税義務者から納入の意思があった町の各種使用料の徴収及びその他公売会に伴う公売代金の領収

税務課長の職にある出納員

1

町税及び国民健康保険税の滞納整理のために出張して又は勤務時間外に行う徴収金の出納、納税義務者から納入の意思があった町の各種使用料の徴収及びその他公売会に伴う公売代金の領収

税務課に属する会計職員

2

後期高齢者医療保険料の滞納整理のために出張して又は勤務時間外に行う徴収金の収納

住民生活課長の職にある出納員

2

後期高齢者医療保険料の滞納整理のために出張して又は勤務時間外に行う徴収金の収納

住民生活課に属する会計職員

3

保育料、介護保険料及び養護老人ホーム措置費負担金の滞納整理のために出張して又は勤務時間外に行う徴収金の収納

福祉課長の職にある出納員

3

保育料、介護保険料及び養護老人ホーム措置費負担金の滞納整理のために出張して又は勤務時間外に行う徴収金の収納

福祉課に属する会計職員

4

町営住宅使用料、共益費、駐車場使用料の滞納整理のために出張して又は勤務時間外に行う徴収金の収納

建設課長の職にある出納員

4

町営住宅使用料、共益費、駐車場使用料の滞納整理のために出張して又は勤務時間外に行う徴収金の収納

建設課に属する会計職員

5

甲佐町手数料条例(平成12年甲佐町条例第2号)第2条に規定する狂犬病予防法に基づく各種手数料及び墓地改葬許可手数料の収納

環境衛生課長の職にある出納員

5

甲佐町手数料条例(平成12年甲佐町条例第2号)第2条に規定する狂犬病予防法に基づく各種手数料及び墓地改葬許可手数料の収納

環境衛生課に属する会計職員

6

各種健康診査費の個人負担金及び総合保健福祉センター使用料並びに物品販売代金の収納

健康推進課長の職

6

各種健康診査費の個人負担金及び総合保健福祉センター使用料並びに物品販売代金の収納

健康推進課に属する会計職員

7

町民センター使用料の収納

町民センター所長の職にある出納員

7

町民センター使用料の収納

町民センターに属する会計職員

8

小学校及び中学校に属する物品の出納・保管

学校教育課長の職にある出納員

8

小学校及び中学校に属する物品の出納・保管

小学校長及び中学校長の職にある会計職員

別表第3(第48条、第49条関係)

(令2規則17・全改)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な種類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間分の額

報酬支払明細書又は出席表等の写し

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間分の額

給与支払明細書

3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支払明細書

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

共済費支払明細書及び払込書類

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書及び決定通知書の写し

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書及び決定通知書の写し

7 報償費

報償金等

支出決定のとき

交付しようとする額

交付調書

報償品

契約により支出する経費

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

ふるさと甲佐応援寄附金返礼品の経費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令書又は旅行依頼書及び旅費計算書

9 交際費

契約により支出する経費

1件の金額が5万円未満の経費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

その他の経費

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

その他の経費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費

食糧費

会食に要する経費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

その他の経費

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

賄材料費

契約書を作成して支出する経費

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

その他の経費

請求のあったとき

請求のあった領

請求書

一般需用費

定期刊行物及び例規集等の追録代価

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

1件の金額が5万円未満の経費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

その他の経費

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

11 役務費

保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は明細書及び払込書類

後納郵便料金

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

車検代行手数料

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

一般役務費

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

12 委託料

法令の規定により支出する経費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書又は明細書及び払込書類

その他の経費

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

15 原材料費

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書案、登記簿謄本(又は閲覧調書)、登記承諾書、登記原因証明情報、実測図、字図の写し、価格算定資料

17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

18 負担金補助及び交付金

負担金

法令の規定により支出する経費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書又は明細書及び払込書類

契約により支出する経費

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

その他の経費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

補助金及び交付金

交付決定のとき

交付決定額

交付決定通知書案、交付申請書

19 扶助費

現物給付に要する経費

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

その他の経費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給明細書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けしようとする額

契約書案又はこれに代わる書類及び貸付申請書

21 補償、補填及び賠償金

補償金

契約締結のとき

契約金額

契約関係書類

補填金

補填決定のとき

補填決定額

補填金計算書

賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は明細書及び判決書謄本又は和解に関する書類

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は計算書

23 投資及び出資金

投資決定又は払込み決定のとき

投資又は払込みを要する額

申請書案又は申込書案

24 積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額

計算書

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附申込書案

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は計算書若しくは払込書類

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

計算書

共通

単価契約により支出する経費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

長期継続契約により支出する経費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

備考 契約関係書類は、競争入札による場合は、契約書案、施行伺、予定価格調書、入札書及び開札調書とし、随意契約の場合は、契約書案、施行伺、予定価格調書、見積書及び見積合せ調書とする。ただし、契約書等を省略した場合添付を要しない。

別表第4(第48条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

内訳書

2 繰替払

繰替払決定のとき

繰替払命令をしようとする額

計算書

3 過年度支出

過年度支出決定のとき

過年度支出を要する額

内訳書

4 戻入金

現金の戻入れの通知があったとき

返納を要する額

計算書

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

備考 債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費について配当があったときとし、当該支出負担行為に係る支出負担行為伺書には、債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示すること。

別表第5(第125条関係)

区分

名称

住所

1 指定金融機関

株式会社 肥後銀行

熊本市中央区練兵町1番地

2 収納代理金融機関

上益城農業協同組合

上益城郡甲佐町大字白旗543番地1号

株式会社 ゆうちょ銀行

東京都千代田区霞ヶ関1丁目3―2

熊本第一信用金庫

熊本市中央区花畑町10番地29号

甲佐町財務規則

平成28年4月1日 規則第4号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第7章 務/第1節 予算及び会計
沿革情報
平成28年4月1日 規則第4号
平成30年8月14日 規則第10号
平成30年12月27日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年1月4日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第4号
令和5年6月19日 規則第20号