○甲佐町介護保険条例施行規則

平成28年6月30日

甲佐町規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町介護保険条例(平成12年甲佐町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び関係法令において使用する用語の例による。

(保険料の徴収猶予)

第3条 条例第8条第1項に規定する保険料の徴収猶予は、同条第2項の申請があった日以後初めて到来する保険料の納期限の翌日から6月以内とする。

2 徴収猶予の対象となる保険料は、同条第2項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。

(徴収猶予の申請)

第4条 条例第8条第2項の規定により保険料の猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証及び徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(徴収猶予の適否の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第6条 町長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(保険料の減免)

第7条 条例第9条に規定する保険料の減免は、第3条による徴収猶予を行ってもなお納付が困難と認められる場合に限り行い、減免の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合は、その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又は財産の価格の10分の2以上である場合においては、その者の前年の(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。

 

 

減免の割合

合計所得金額

損害の程度

10分の2以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

基準所得金額未満であるとき

2分の1

全部

基準所得金額以上であるとき

4分の1

2分の1

(2) 条例第9条第1項第2号又は第3号に該当する場合 その者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。ただし、その者が災害により死亡した場合は全額、災害により障がい者になった場合は10分の9を免除する。

 

 

減免の割合

合計所得金額

減収の程度

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

基準所得金額未満であるとき

2分の1

全部

基準所得金額以上1千万未満であるとき

4分の1

2分の1

(3) 条例第9条第1項第4号に該当する場合 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

合計所得金額

減免の割合

基準所得金額未満であるとき

全部

基準所得金額以上であるとき

10分の8

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があると町長が認めたときは、前各号に準じた割合とする。

2 前項の規定により算出した保険料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免等)

第7条の2 条例附則第8条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

2 前項の計算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(同条に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

3 第1項に規定する場合における条例第9条第2項の申請書は、次条の規定にかかわらず、様式第7号の1及び様式第7号の2によるものとする。

(令2規則30・追加、令3規則16・一部改正)

(減免の申請)

第8条 条例第9条第2項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第4号)に介護保険被保険者証及び減免を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(減免の適否の決定等)

第9条 町長は、前条による減免の申請があったときは、速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査後、保険料の減免をすることが適当であると認められるときは減免の額等を、保険料を減免することが不適当であるときはその旨を介護保険料減免決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第10条 町長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により減免の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(災害発生日の特例)

第11条 1月1日から3月31日までに生じた条例第8条第1項各号のいずれか該当する事情については、当該年の4月1日に当該事由が発生したものとみなして介護保険料の徴収猶予及び減免の規定を適用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の2第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

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(令2規則30・追加)

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(令2規則30・追加)

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甲佐町介護保険条例施行規則

平成28年6月30日 規則第8号

(令和3年6月11日施行)