○平成28年熊本地震に係る被災家屋等に対する固定資産税の免除及び特例に関する条例

平成29年3月21日

甲佐町条例第3号

(目的)

第1条 この条例は平成28年熊本地震による被災家屋等について、固定資産税の納税義務のある者に対する平成29年度以降に課する当該年度分の固定資産税の免除及び特例を定めることにより、被災した納税義務者の税負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公費解体」とは、甲佐町地震被災家屋等解体処理事業実施要綱(平成28年甲佐町告示第37号)第4条の規定に基づき承認されたもの又は平成28年熊本地震に係る被災家屋等の自費解体等を既に実施した甲佐町民に対する所要経費の償還に関する実施要綱(平成28年甲佐町告示第66号)第6条の規定に基づき交付決定されたものをいう。

(固定資産税の免除)

第3条 町長は、公費解体がなされた被災家屋で、当該年度の初日の属する年の1月1日に甲佐町税条例(昭和30年甲佐町条例第49号)第54条第2項の規定に基づき登記又は登録された家屋については、当該年度分の固定資産税を職権により免除する。

(被災住宅用地の申告の特例)

第4条 町長は、甲佐町税条例第74条の2に規定する申告書について、公費解体又は被災家屋に関する町所有の客観的資料により申告があったものとみなし、地方税法(昭和25年法律第236号)第349条の3の3に規定する被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例を適用することができる。

(免除及び特例の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により前2条の免除及び特例を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る免除及び特例を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平成28年熊本地震に係る被災家屋等に対する固定資産税の免除及び特例に関する条例

平成29年3月21日 条例第3号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第8章 税及び税外収入/第1節 税
沿革情報
平成29年3月21日 条例第3号