○甲佐町総合保健福祉センターシャワー室利用実施要綱

平成28年3月30日

甲佐町告示第16号

(目的)

第1条 甲佐町総合保健福祉センター浴室の廃止に伴い、居宅に入浴施設がない方への代替施設として甲佐町総合保健福祉センター内にシャワー室を設置し、町民の保健衛生の確保を図ることを目的とする。

(利用者)

第2条 利用者は、次の各号に定める者とする。なお、利用に際しては、自立してシャワー室が利用できると判断される者に限る。

(1) 町内に居住(住民登録を有する者)し、住宅に入浴施設がない者

(2) 天災、災害又は緊急的な支援(入浴施設の故障など)が必要な者

(利用内容)

第3条 利用内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 利用時間は、1室・1回あたり30分以内とし、1回の利用者が2回連続しての利用はできないものとする。

(2) 利用料金は、1室・1回あたり100円とする。

(3) 利用人数は、1室・1回あたり大人1人までとする。ただし、小学生以下の利用については、保護者同伴で利用できるものとする。

(4) 利用日は、火曜日から日曜日までとする。ただし、月曜日及び12月29日から翌年1月3日は休館日とする。

(5) シャワー室の入室時間及び退室時間は、午後1時00分から午後7時00分までの間とする。

2 前項第4号の規定に関わらず、町長が特に必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平29告示47・令2告示142・一部改正)

(利用者の登録)

第4条 利用者の登録は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) シャワー室を利用する者は、甲佐町総合保健福祉センターシャワー室利用者登録申請書(様式1号)を町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、第1号の申請があった場合は、内容の審査及び実態調査等により、利用の可否を決定し、利用者と決定した場合は、甲佐町総合保健福祉センターシャワー室利用者登録証(様式2号)(以下「利用者登録証」という。)を1週間以内に交付するものとする。ただし、利用の可否の決定に、疑義が生じた場合は、総合保健福祉センターシャワー室利用に係る審査会を開催し、決定するものとする。

(3) 利用有効期間については、1年以内とする。

(4) 利用者登録証を紛失等に伴い再交付を申請する者は、甲佐町総合保健福祉センターシャワー室利用者登録証再交付申請書(様式3号)を町長に提出しなければならない。なお、利用者登録証は申請日から1週間以内に交付するものとする。

(5) 町長は前号の規定により、利用者登録証の再交付を行ったときは、利用者登録証に再交付を行った年月日を表示するものとする。

(令2告示142・一部改正)

(利用者登録の取消又は中止)

第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用を取消又は中止することができる。

(1) 利用者が当該要綱第2条に定める対象要件を欠くにいたったとき。

(2) 転出、死亡等により住民登録を削除されたとき。

(3) 甲佐町総合保健福祉センターシャワー室利用者辞退届(様式4号)の提出があったとき。

(4) その他、利用を取消又は中止することが適当と町長が認めたとき。

2 町長はシャワー室の利用の取消又は中止した場合は、甲佐町総合保健福祉センターシャワー室利用者(取消・中止)通知書(様式5号)(以下「通知書」という。)を利用者又は関係人に通知するものとする。

3 通知書を受けた利用者又は関係人は、利用者登録証を町長に返還するものとする。

(令2告示142・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成28年4月1日より施行する。

(平成29年告示第47号)

この要綱は、平成29年4月26日から施行する。

(令和2年告示第142号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第3条の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令2告示142・一部改正)

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(令2告示142・一部改正)

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(令2告示142・追加)

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(令2告示142・旧様式3号繰下)

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(令2告示142・旧様式4号繰下)

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甲佐町総合保健福祉センターシャワー室利用実施要綱

平成28年3月30日 告示第16号

(令和2年10月9日施行)

体系情報
第11章 生/第3節
沿革情報
平成28年3月30日 告示第16号
平成29年4月26日 告示第47号
令和2年10月9日 告示第142号