○甲佐町法定外公共物整備要綱

平成28年4月1日

甲佐町告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が所有する法定外公共物(以下「里道」という。)のうち技術的に行政区での整備が困難なものについて、町が整備を行うために必要な事項を定めるものとする。

(整備対象里道)

第2条 整備の対象となる里道は、甲佐町法定外公共物管理条例(平成17年条例第3号)第2条第1項第1号に規定するもので、現に生活道路として利用されており、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 技術的に行政区での整備が困難であるもの

(2) 自動車の通行が可能となるもの

(3) 整備する箇所が公道を結ぶ路線の区間内にあるもの

(4) 当該里道沿線に2戸以上の住居があり、かつ、不特定多数の人が利用しているもの

(5) 関係する行政区の総会等の決定をもって要望がなされたもの

2 狭あい道路整備等促進事業の規定に基づき整備を行うものとする。

(整備内容)

第3条 対象となる事業内容は次のとおりとする。

(1) 道路構造物の整備を必要とする工事

(2) アスファルト舗装工事

(3) 局部改良工事

(4) その他町長が必要と認めるもの

(要望書の提出)

第4条 里道の整備を要望する場合は、当該行政区の行政区長が里道整備要望書(様式第1号)を提出するものとし、併せて当該関係住民の連名による里道整備承諾書(様式第2号)を提出するものとする。

(令2告示122・一部改正)

(整備用地)

第5条 里道の拡幅を必要とする整備を要望する場合は、拡幅する用地について所有者の全員が無償提供することを行政区でとりまとめ、町に寄付するものとする。

(整備の決定)

第6条 要望があった場合、町長は必要な調査を行ったうえで、整備実施の可否を決定し、その結果を里道整備要望採択・不採択通知書(様式第3号)により要望者に通知するものとする。

(維持管理)

第7条 整備後も草切りや側溝の泥あげ等の維持管理については、その行政区で行うものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第122号)

この要綱は、告示の日から施行し令和2年4月1日から適用する。

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甲佐町法定外公共物整備要綱

平成28年4月1日 告示第23号

(令和2年7月27日施行)