○甲佐町社会福祉協議会補助金交付要項
平成28年3月25日
甲佐町告示第33号
(通則)
第1条 甲佐町社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成21年甲佐町条例第4号)及び甲佐町補助金交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、社会福祉協議会の運営及び事業に要する経費の一部を補助することにより、社会福祉協議会の運営の安定化を図り、もって地域福祉の推進に寄与することを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、社会福祉法人甲佐町社会福祉協議会(以下「甲佐町社協」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、甲佐町社協の法人運営事業会計及び地域福祉事業会計に係る経常活動経費のうち次に該当する経費をいう。
(1) 報償費
(2) 人件費
(3) 旅費
(4) 需用費
(5) 役務費
(6) 委託料
(7) 使用料及び賃借料
(8) 備品購入費
(9) その他町長が特に必要と認めるもの
(交付額)
第5条 町長は、申請に基づき、補助対象経費の10分の8以内の額を予算の範囲内において交付する。ただし、16,000,000円を上限とする。
(交付の申請等)
第6条 補助金の交付申請その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(平30告示36・令2告示30・令5告示30・一部改正)
附則(平成30年告示第36号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第30号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第30号)
この要項は、告示の日から施行する。