○甲佐町介護サービス相談員派遣事業実施要綱
平成28年3月25日
甲佐町告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、介護サービス事業所等に、サービスを利用する者及び家族(以下「利用者等」という。)の話を聴き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護サービス相談員」という。)を派遣することにより、利用者等の疑問又は不安の解消及び介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。
(令3告示16・一部改正)
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、甲佐町(以下「町」という。)とする。
(介護サービス相談員の設置)
第3条 町長は、次に掲げる基準に基づいて、相談員を置く。
(1) 介護サービス相談員養成研修を修了していること。
(2) 介護保険制度や高齢者福祉に関する理解と知識を有していること。
(3) 事業活動にふさわしい人格と熱意を有すると認められること。
(4) 健康であり、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。
2 介護サービス相談員の定数は10人以内とし、任期は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とし、再任を妨げない。
3 町長は、介護サービス相談員が次のいずれかの要件に該当する場合は、その任を解くことができる。
(1) 心身の故障により、介護サービス相談員としての活動が困難な場合
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) その他、介護サービス相談員として必要な適性を欠くこととなった場合
(平30告示47・令2告示20・令3告示16・一部改正)
(介護サービス相談員証)
第4条 町長は、介護サービス相談員に介護サービス相談員証(様式第1号)を交付するものとする。
2 介護サービス相談員は、活動を行う際に介護サービス相談員証を携帯し、利用者等又は事業者から求められた場合は、これを提示しなければならない。
3 介護サービス相談員は、その職を退いた場合、直ちに介護サービス相談員証を返還しなければならない。
(平30告示47・令3告示16・一部改正)
(派遣の実施方法)
第5条 町長は介護サービス相談員の派遣を希望する施設等の介護サービス事業所(以下「事業所」という。)を登録するとともに、それぞれの担当となる適切な介護サービス相談員を事業所ごとに1人又は複数人選定する。
3 町長は、事業所から介護サービス相談員の派遣の廃止又は停止の申出があったときは、最善の方法を探るものとする。
(平30告示47・追加、令3告示16・一部改正)
(介護相談員の活動)
第6条 介護サービス相談員の活動は、次のとおりとする。
(1) 介護サービス事業所等を定期的又は随時訪問し、利用者等の話を聴き相談に応じること。
(2) 問題点を把握し、整理を行い、その解決方法を考え提言すること。
(3) 介護サービスの改善等について、事業所の管理者や従業員等と意見交換をすること。
(4) 町が指定する研修、会議等へ出席すること。
(平30告示47・旧第5条繰下・一部改正、令3告示16・一部改正)
(秘密保持)
第7条 介護サービス相談員は、職務上知り得た利用者等の秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平30告示47・旧第6条繰下、令3告示16・一部改正)
(事業所の義務等)
第8条 事業者は、事業の遂行に当たり、次に掲げる事項に協力しなければならない。
(1) 事業所は、介護サービス相談員の派遣を受けるに当たって、同意書(様式第7号)を町長に提出するとともに、利用者のプライバシー等に配慮し、面接がしやすい環境を整え、介護サービス相談員との窓口となる担当職員を決めること。
(2) 事業所は、介護サービス相談員から、相談について協議を受けた場合は、可能な限り対応すること。
(平30告示47・追加、令3告示16・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平30告示47・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第47号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第20号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第16号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(平30告示47・追加、令3告示16・一部改正)
(平30告示47・追加、令3告示16・一部改正)
(平30告示47・追加、令3告示16・一部改正)
(平30告示47・追加、令3告示16・一部改正)
(平30告示47・追加)
(平30告示47・追加、令3告示16・一部改正)
(平30告示47・追加)