○甲佐町災害義援金配分委員会設置要綱

平成28年5月19日

甲佐町告示第38号

(設置)

第1条 大規模災害時において、町に寄せられた義援金の配分が公平かつ効果的に行われるよう甲佐町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成等)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画課長

(4) 会計管理者

(5) 福祉課長

(6) くらし安全推進室長

(7) 社会福祉協議会事務局長

(8) 甲佐町区長会会長

(9) 甲佐町民生委員・児童委員協議会会長

(10) 甲佐町代表監査委員

(委員会の所掌事務)

第3条 委員会は、義援金の配分計画として次の事項について審議する。

(1) 配分対象について

(2) 配分金額について

(3) 配分時期について

(4) 配分方法について

(5) その他義援金の配分に関して必要な事項について

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

(平30告示55・旧第5条繰上)

(委員会の招集)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(平30告示55・旧第6条繰上)

(事務局)

第6条 委員会の事務局を住民生活課内に置く。

(平30告示55・旧第7条繰上)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平30告示55・旧第8条繰上)

この要綱は、平成28年5月16日から適用する。

(平成30年告示第55号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

甲佐町災害義援金配分委員会設置要綱

平成28年5月19日 告示第38号

(平成30年4月19日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第7 その他
沿革情報
平成28年5月19日 告示第38号
平成30年4月19日 告示第55号