○甲佐町風しん予防接種費助成事業実施要項
平成28年4月1日
甲佐町告示第39号
(趣旨)
第1条 この要項は、先天性風しん症候群の発生を予防するため、風しん予防接種又は麻しん風しん混合予防接種(以下「風しん予防接種等」という。)に要した費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象の予防接種)
第2条 助成対象となる予防接種は、平成28年4月1日以後接種した、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 風しん予防接種
(2) 麻しん風しん混合予防接種
(助成対象者)
第3条 助成対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、甲佐町に住所を有し、かつ、接種に要した費用の支払が完了している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、定期接種の対象者並びに風しん抗体検査受検後に、風しんの予防接種を受けた者及び、検査で風しんの確定診断を受けた者を除く。
(1) 「熊本県風しん抗体検査事業」において、予防接種が必要と判断された者
(2) 妊娠を希望する女性とその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)などの同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)で、過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当)者
(3) 風しんの抗体価が低い妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)などの同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)で、過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当)者
(平31告示41・令2告示94・一部改正)
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、5,000円を上限とし、対象者が負担した額とする。
2 助成の回数は、1人につき1回を限度とする。
(助成金の申請期間)
第5条 接種費の助成を受けようとする者は、甲佐町風しん予防接種費助成申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、指定された日までに町長に申請しなければならない。
(1) 第2条の接種費に係る領収書の原本
(2) 第3条を証明する書類の写し
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条 町長は、第4条に定め申請書兼請求書を受理した時は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成28年4月1日から施行する。
(令5告示41・旧附則・一部改正)
2 この要綱は、令和7年3月31日をもって、その効力を失う。
(令5告示41・追加)
附則(平成31年告示第41号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第94号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
この要項は、告示の日から施行する。