○甲佐町風しん予防接種費助成事業実施要項

平成28年4月1日

甲佐町告示第39号

(趣旨)

第1条 この要項は、先天性風しん症候群の発生を予防するため、風しん予防接種又は麻しん風しん混合予防接種(以下「風しん予防接種等」という。)に要した費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象の予防接種)

第2条 助成対象となる予防接種は、平成28年4月1日以後接種した、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 風しん予防接種

(2) 麻しん風しん混合予防接種

(助成対象者)

第3条 助成対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、甲佐町に住所を有し、かつ、接種に要した費用の支払が完了している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、定期接種の対象者並びに風しん抗体検査受検後に、風しんの予防接種を受けた者及び、検査で風しんの確定診断を受けた者を除く。

(1) 「熊本県風しん抗体検査事業」において、予防接種が必要と判断された者

(2) 妊娠を希望する女性とその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)などの同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)で、過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当)

(3) 風しんの抗体価が低い妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)などの同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)で、過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当)

(平31告示41・令2告示94・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、5,000円を上限とし、対象者が負担した額とする。

2 助成の回数は、1人につき1回を限度とする。

(助成金の申請期間)

第5条 接種費の助成を受けようとする者は、甲佐町風しん予防接種費助成申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、指定された日までに町長に申請しなければならない。

(1) 第2条の接種費に係る領収書の原本

(2) 第3条を証明する書類の写し

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、第4条に定め申請書兼請求書を受理した時は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(令5告示41・旧附則・一部改正)

2 この要綱は、令和7年3月31日をもって、その効力を失う。

(令5告示41・追加)

(平成31年告示第41号)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第94号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

甲佐町風しん予防接種費助成事業実施要項

平成28年4月1日 告示第39号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第11章 生/第3節
沿革情報
平成28年4月1日 告示第39号
平成31年4月1日 告示第41号
令和2年4月1日 告示第94号
令和5年3月27日 告示第41号