○甲佐町生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体設置要綱
平成28年7月22日
甲佐町告示第48号
(目的及び設置)
第1条 生活支援サービス及び介護予防サービス(以下「サービス」と総称する。)の体制整備に向けて、多様なサービス提供主体の参画が求められていることから、多様なサービス提供主体間の情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進することを目的とし、定期的な情報の共有・連携の場として、甲佐町生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体(以下「協議体」という。)を置く。
(平31告示10・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、協議体とは町や生活支援等の提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として、多様な主体の多様な取組を促進していく中核的なネットワークをいう。
(協議体の構成)
第3条 協議体は、地域の実情やニーズに応じて、生活支援や介護予防サービス等に関し、識見を有する者で構成する。
(平31告示10・全改、令元告示72・一部改正)
(協議事項)
第4条 協議体の会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域資源及び地域支援ニーズに関すること。
(2) 地縁組織等の多様な主体への協力依頼等の働きかけに関すること。
(3) 事業主体間の情報共有及び連携強化に関すること。
(4) 目指す地域の姿・方針の共有及び意識の統一に関すること。
(5) 生活支援の担い手の養成やサービスの開発に関すること。
(6) 介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第4に規定する生活支援コーディネーターの選出に関すること。
(平31告示10・一部改正)
(会議)
第5条 協議体の会議は、甲佐町地域包括支援センター所長が必要に応じ招集する。
(平31告示10・令元告示72・一部改正)
(庶務)
第6条 協議体の庶務は、甲佐町地域包括支援センターにおいて処理する。
(守秘義務)
第7条 協議体の構成員は、法令等の定めがある場合及び緊急時等本人の利益の保護が優先される場合を除き、会議の中で知り得た特定の個人に関する情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平31告示10・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第10号)
この要綱は、平成31年3月6日から施行する。
附則(令和元年告示第72号)
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。