○甲佐町災害弔慰金等支給審査会設置要綱
平成28年8月12日
甲佐町告示第50号
(設置)
第1条 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年甲佐町条例第17号)に基づく災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し、事務の適性かつ円滑な執行を図るため、甲佐町災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申する。
(1) 災害弔慰金の支給に関すること。
(2) 災害障害見舞金の支給に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、審査員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、医学又は法律学に関して優れた識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長を務める。
2 審査会は、審査員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席審査員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審査会は非公開とし、何人も審査会の内容を外に漏らしてはならない。
(資料の提出等の要求)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。