○甲佐町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年8月23日

甲佐町告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に基づき、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供し、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者等の関係者間の連携を図るため、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、甲佐町とする。ただし、この事業を適正に実施できると認める法人等に対し、事業の全部若しくは一部の運営を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療及び介護の資源の把握

(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出及びその対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制構築の推進

(4) 医療及び介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談支援

(6) 医療関係者及び介護関係者の研修

(7) 地域住民への在宅医療及び介護連携に関する情報の普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携に関する他市町村との連携

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年8月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

甲佐町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年8月23日 告示第54号

(平成28年8月23日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第5 老人福祉
沿革情報
平成28年8月23日 告示第54号