○甲佐町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成28年8月23日

甲佐町告示第55号

(設置)

第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、訪問支援対象者及びその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い、もって自立生活のサポートを行うため、甲佐町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において、「訪問支援対象者」とは、原則として、40歳以上の町内に在住する者で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 在宅の認知症が疑われる者又は認知症の者

(2) 次のいずれかに該当する者

 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者

 認知症の行動及び心理症状が顕著である者

(支援チームの組織)

第3条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織し、町長が委嘱又は任命する。

2 専門職は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者

(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者。ただし、国が実施する研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の参加も可能とする。

3 専門医は、認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医(委嘱医を含む。)で、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会から認定を受けた専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第4条 支援チームの活動を推進するため甲佐町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2 検討委員会は、甲佐町地域ケア会議を兼ねるものとする。

3 検討委員会は、支援チームの活動状況について検討し、地域の関係機関及び関係団体と一体的に支援チームの活動を推進していくための合意が得られる場とする。

(支援チームの業務)

第5条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発に関すること。

(2) 訪問支援対象者及びその家族に関する認知症の初期集中支援に関すること。

(3) 認知症の専門的助言に関すること。

(4) 検討委員会への報告に関すること。

(5) その他認知症の初期集中支援に必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第6条 支援チームの構成員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、甲佐町地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援チーム及び検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年8月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

甲佐町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成28年8月23日 告示第55号

(平成28年8月23日施行)