○平成28年熊本地震に係る被災家屋等の自費解体等を既に実施した甲佐町民に対する所要経費の償還に関する実施要綱

平成28年7月20日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成28年熊本地震(以下「地震」という。)により甚大な被害を受けた家屋等で、倒壊又は二次災害を引き起こす恐れがあるなど生活環境保全上支障のある家屋等を、民法第702条に基づき、甲佐町(以下、町という。)に代わって自らの費用負担によって解体、撤去又は処分等(以下「解体等」という。)を行った者に対して、その解体等に要した費用を償還する上で必要な事項を定める。

(償還対象家屋等)

第2条 償還の対象は、地震において被害を受けた家屋等で、町による解体等の申請受付開始前に解体等が行われたもの、又は町による解体等の申請受付開始後に、生活環境保全上緊急的な解体が必要となった家屋等とする。

2 対象となる家屋等は、次の(1)から(4)の種類ごとに定められた被害を受けていることを条件とする。

家屋等

被害内容

備考

(1) 個人住宅(付属家及び地上部分の解体と一体的な物件を含む。)

り災証明において全壊、大規模半壊又は半壊の判定を受けた家屋等


(2) 事業所等(地上部分の解体と一体的な物件を含む。)

り災証明において全壊、大規模半壊又は半壊の判定を受けた家屋等

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(中小企業者並の公益法人等を含む。)が所有する物件に限る。

(3) 門扉、塀、擁壁

倒壊しているもの又は隣地や公道等へ倒壊の恐れがある等、生活環境保全上の支障が生じているもの


(4) その他町が特に必要と認めるもの。

生活環境保全上支障が出るため、解体が必要と町が認めたもの。


(償還を受けることができる者の要件)

第3条 償還を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、家屋等の所有者又は所有者から家屋等の解体等について委任を受けている者等とする。

(償還の額)

第4条 償還の額は、申請者の請求金額と町が別に定める標準単価に基づき積算した金額のいずれか安価な金額を上限として償還するものとする。

(償還に要する申請手続き)

第5条 申請者は、被災家屋等の解体撤去費用申請書(様式1)を町に提出するものとする。

2 前項の規定による申請の受付期限は、平成29年3月31日とする。ただし、期限を過ぎて申請されたもののうち、遅延した理由がやむを得ないと町が判断するものについては、申請を受理できるものとする。

(審査及び通知)

第6条 町は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請家屋等が第2条に該当するか等について審査し、本要綱に基づく償還の適否を判定し、その結果について申請者へ通知(様式2または様式3)するものとする。

(通知の取り消し)

第7条 町は、償還の決定を受けた申請者が、偽りその他不正な手段により償還を受けた場合には、償還の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町は、前項の規定に基づき償還の決定を取り消した場合には、速やかに申請者に通知するものとする。

(償還金の返還)

第8条 町は、前条の規定に基づき償還の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに償還金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第9条 申請者は、第7条第1項の規定による取消しに関し、前条に基づく償還金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る償還金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該償還金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年14.6パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 申請者は、償還金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該償還金の交付を受けた申請者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年7月20日から施行する。

様式 略

平成28年熊本地震に係る被災家屋等の自費解体等を既に実施した甲佐町民に対する所要経費の償…

平成28年7月20日 告示第66号

(平成28年7月20日施行)