○甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年1月31日
甲佐町告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。
(指定事業者の指定)
第3条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
3 法施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(令6告示22・一部改正)
(指定の拒否)
第4条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、甲佐町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、指定事業者の指定を行わないことができる。
(指定の更新)
第5条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受理した場合は、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、当該指定事業者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定の更新を受けた事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(令6告示22・一部改正)
(変更の届出、廃止等)
第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、当該再開しようとする日の10日前までに、行わなければならない。
(令6告示22・一部改正)
(指定の取消し等)
第7条 町長は、指定事業者が法第115条の45の9の各号のいずれかに該当する場合は指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日及び指定停止年月日
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(令6告示22・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この要綱の施行日前においても、甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年告示第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この要綱の施行日前においても、甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和6年告示第22号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。