○甲佐町予防接種費用の償還払に関する要綱
平成29年4月1日
甲佐町告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が実施し、又は町がその費用の一部若しくは全部を負担し、若しくは助成する予防接種について、やむを得ない事由により委託医療機関以外の医療機関において、自己の負担で当該予防接種を受けた場合、町が予防接種費の一部又は全部を償還払により助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防接種費 予防接種に要する費用をいう。
(2) 委託医療機関 町との間で予防接種の委託契約を締結した医療機関をいう。
(対象となる予防接種)
第3条 この要綱の規定により償還払を行う予防接種は、次に掲げるものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号。)第2条の規定による定期の予防接種(A類疾病)に該当するもの。
(2) その他町長が適当と認める予防接種
(対象者)
第4条 この要綱の規定により償還払を受けることができる者は、甲佐町に住民票を有し、委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受ける者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ町から予防接種実施依頼書の交付を受けた者(予防接種を受ける者が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては、予防接種実施依頼書の交付を受けた者の親権を行う者、後見人又はこれに準ずる者で、予防接種を受ける者を現に監護する者。以下同じ。)とする。
(1) 災害等やむを得ない理由により町外に継続的に滞在している者であって、委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けることについて相当の理由があると認められるとき。
(2) 疾病により入院又は入所若しくは通院している者であって、当該予防接種を受ける者の健康管理上その入院、入所又は通院する病院において予防接種を受けることが適当であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に適当と認めるとき。
(償還払の額)
第5条 償還払の額は、実際の予防接種費又は町と委託医療機関との間で締結している契約に基づく当該予防接種費(以下「基準費用」という。)のいずれか少ない額とする。
(依頼書の交付及び接種)
第6条 この要綱の規定により償還払を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、甲佐町予防接種実施依頼交付申請書(様式第1号)により町長に依頼書の交付を申請しなければならない。
3 前項の規定により依頼書の交付を受けた者は、依頼書において指定された医療機関(以下「指定医療機関」という。)に依頼書を提出するとともに、予防接種にかかる費用の全額を支払い、予防接種を受けるものとする。
(償還払の手続)
第7条 指定医療機関において予防接種を受けた者(予防接種を受けた者が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては、その親権を行う者、後見人又はこれに準ずる者で、予防接種を受けた者を現に監護する者)は、償還払により予防接種費の交付を受けようとするときは、甲佐町予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 指定医療機関が発行した予防接種に要した費用に係る領収書
(2) 次に掲げるいずれかの書類
ア 指定医療機関において予防接種名及び予防接種を受けた日の記載を受けた母子健康手帳の写し
イ 指定医療機関において予防接種名及び予防接種を受けた日の記載を受けた予診票
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請及び請求は、予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。
(決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、予防接種費の支給を受けた者が偽りその他不当の手段により予防接種費の支給を受けたときは、当該支給に係る決定を取り消すことができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(令2告示5・旧附則・一部改正)
2 この要綱は、令和8年3月31日をもって、その効力を失う。
(令2告示5・追加、令5告示43・一部改正)
附則(令和2年告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。