○甲佐町震災復興対策本部設置要綱
平成28年5月21日
訓令乙第12号
(設置)
第1条 甲佐町復興指針に基づき、熊本地震からの早期復興に向け、組織内の横断的調整を図りながら復興対策を円滑かつ強力に推進するため、甲佐町震災復興対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に定める事項を所掌する。
(1) 産業再生方針の立案に関すること。
(2) 都市基盤再生方針の立案に関すること。
(3) 生活環境再生方針の立案に関すること。
(4) 健康・福祉再生方針の立案に関すること。
(5) 教育・文化再生方針の立案に関すること。
(6) 甲佐町震災復興計画に掲げる事務事業の計画立案・調整に関すること。
(7) その他甲佐町復興指針に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、各課(所・室)長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が指名した者が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成28年5月21日から施行する。