○甲佐町法令審査会規程

平成28年10月31日

甲佐町訓令甲第13号

(設置)

第1条 条例、規則の制定改廃及び法令に関する重要な事案を審査するため、甲佐町法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事案を審査する。ただし、国の法令に基づき制定改廃が義務付けられた事業及び補助金の交付に関するものを除くものとする

(1) 条例、規則の制定改廃に関する事案

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈に関する事案

(3) 異議申立て及び訴訟に関する事案

(4) 第3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事案

(組織)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長があらかじめ指名した委員をもって充てる。

4 委員は、総務課長、企画課長、及び町長が指名した者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査)

第5条 審査会の審査に付すべき事案は、主管課長の決裁を経て、及び関係課があるときは関係課長に合議した後、審査会に提案し、その審査を受けなければならない。

2 審査会の審査は、委員会が会議を招集して行う。

(事案の説明)

第6条 審査会に提案された事案を主管する課の課長は、審査会に出席して、当該事案について説明しなければならない。

2 委員長は、必要があると認めるときは、当該事案に関係のある課の課長その他の職員を出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。

(持ち回りによる審査)

第7条 第5条第2項の規定にかかわらず、急を要する事案で委員長において審査会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回りによる審査により、審査会の審査に替えることができる。

2 前項の場合において、持ち回りによる審査の結果、当該事案が委員長及び委員の過半数の同意を得たときは、審査会の審査を経たものとみなす。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(平30訓令甲1・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

甲佐町法令審査会規程

平成28年10月31日 訓令甲第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第2節
沿革情報
平成28年10月31日 訓令甲第13号
平成30年3月12日 訓令甲第1号