○甲佐町宅地耐震化推進事業(拡充・直接)実施要綱

平成29年11月14日

甲佐町告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、平成28年熊本地震(これに伴う余震を含む。以下同じ。)により被災した宅地について、本町が国土交通省の宅地耐震化推進事業を活用し、復旧工事等を行う、宅地耐震化推進事業(拡充・直接)を実施することにより、宅地における安全性の早期回復及び耐震性の向上を図り、もって町民の安心安全で快適な生活環境の整備に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家屋 人家、公共的な建物、店舗、工場、倉庫及びその他の建物をいう。

(2) 宅地 平成28年熊本地震発生時に、前号の用途に供されていた土地をいう。

(3) 所有者等 宅地の所有者、管理者又は占有者(管理者又は占有者にあっては、所有者の全部又は一部から工事の施工について同意を得た者に限る。)をいう。

(4) 対象工事 宅地の早期復旧又は再度災害防止を目的とした滑動崩落防止施設の補強、再構築等の工事及びその工事に付随する工事(構造基準を満たすものに限る。)をいう。

(5) 滑動崩落防止施設 宅地耐震化推進事業により設置した、盛土の滑動又は崩落を防止するための施設をいう。

(6) 個別施設 滑動崩落防止施設のうち造成宅地全体の滑動又は崩落を防止するための施設以外のものをいう。

(対象となる宅地)

第3条 宅地耐震化推進事業(拡充・直接)の対象となる宅地(以下「対象宅地」という。)は、平成28年熊本地震により被災した宅地であって、次の各号に掲げる施行地区要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する区域に存すること。

 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第20条の規定に基づき指定された造成宅地防災区域

 同法第3条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域内で同法第16条の規定に基づく勧告がなされた区域

(2) 地震時に滑動崩落するおそれの大きい大規模盛土造成地又は一団の造成宅地であって、次に該当するもの

 滑動崩落するおそれのある盛土の高さが2メートル以上であるものであって、当該盛土上に存在する家屋が2戸以上であるもの、なお、この場合において擁壁高さが2メートル以上であれば盛土の高さが2メートル以上であるとみなすものとする。

(3) 当該盛土の滑動崩落により、次のいずれかの施設に被害が発生する恐れのあるもの

 道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道)、河川

 地域防災計画に記載されている避難地又は避難路

(事業実施の要望)

第4条 対象宅地の所有者等は、宅地耐震化推進事業(拡充・直接)を要望するときは、宅地耐震化推進事業(拡充・直接)実施要望書(様式第1号)、造成宅地防災区域の指定に関する承諾書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(事業実施の決定)

第5条 町長は、前条の要望書が提出されたときは、速やかにその内容について審査し、事業実施の可否を決定し、その結果を宅地耐震化推進事業(拡充・直接)実施決定通知書(様式第3号)により要望者に通知するものとする。

(同意)

第6条 町長は、対策工事の施工に必要な調査、設計を実施し、土地の所有者等に対し説明を行った上で、工事施工同意書(様式第4号又は5号)の提出を求めるものとする。

(維持管理)

第7条 町長は、工事完了後に物件引渡書(様式第6号)により、当該宅地の所有者等に引き渡すものとする。また、維持管理は、当該宅地の所有者が適切に実施しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、宅地耐震化推進事業(拡充・直接)の実施に関し定めのない事項については、必要に応じて各々に協議して定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

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甲佐町宅地耐震化推進事業(拡充・直接)実施要綱

平成29年11月14日 告示第85号

(平成29年11月14日施行)