○甲佐町共同墓地復旧補助金交付要綱
平成29年12月22日
甲佐町告示第94号
(目的)
第1条 この要項は、平成28年熊本地震により被災した共同墓地の復旧に要する費用を、補助することにより、平成28年熊本地震による被害からの早期の復興と被災者等の救済を図ることを目的とする。
(1) 共同墓地 地域の住民が共同で設置し、管理する墓地をいう。ただし地方公共団体、宗教法人、公益財団法人及び個人が経営主体の墓地は対象外とする。
(2) 管理者等 共同墓地の管理者又は代表者をいう。(管理者又は代表者にあっては、権利関係者の全部又は一部から工事の施工について承諾を得た者に限る。)
(3) 復旧工事 平成28年熊本地震により被害を受けた共同墓地を原形に復旧することを基本とした次に掲げる工事(構造基準を満たすものへの変更を含む。)をいう。
ア 共有部分(通路、外構、水道設備、建築物等)の復旧工事
イ 共有部分又は他所有者の区画に倒壊した墓石の移設工事
(交付対象となる共同墓地被害)
第3条 共同墓地復旧補助金の交付対象となる共同墓地被害等は、平成28年熊本地震に起因するものとする。
2 対象工事の施工範囲は、平成28年熊本地震により被災した箇所及びその復旧のために必要と町長が認める部分とする。
3 対象工事は、共同墓地復旧補助金の交付申請日から起算して1年以内に完了するものとする。
(1) 共同墓地復旧補助金を受けた共同墓地における工事
(2) 工事の対象となる共同墓地に適用される法令、条例、規則又はこの要項に基づき町長が行った指示に違反した管理者等が行う工事
(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の許可を得ずに設置した共同墓地における工事
(交付額)
第5条 共同墓地復旧補助金の交付額は、被災した共同墓地の管理者等が対象工事の施工に要した額(消費税及び地方消費税を含む。以下「対象工事費額」という。)に2分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象工事費額が2,000万円を超える場合の交付額は、1,000万円とする。
3 第1項の規定により算出した共同墓地復旧補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 共同墓地復旧補助金の交付を受けようとする被災共同墓地の管理者等(以下「申請者」という。)は、対象工事費額がより低廉となるよう努めるものとする。
(交付申請)
第6条 申請者は、交付申請をしようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 共同墓地復旧補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 対象工事の設計図書(付近見取図、工事内容の分かる図面など)
(3) 対象工事の見積書の写し
(4) 共同墓地被害の被災状況を確認できる資料(平面図、写真など)
(5) 登記事項証明書及び字図(公図)
(6) 墓地経営許可書(ただし、昭和23年5月31日以前に設置された墓地については不要)
(7) 共同墓地復旧対象地権利関係者等の内訳及び承諾書
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、共同墓地復旧補助金の交付決定に条件を付すことができるものとする。
(報告)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により共同墓地復旧補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付予定者」という。)に対し、対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。
(対象工事の内容変更等)
第9条 交付予定者は、対象工事の内容を変更し、又は対象工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、町長に共同墓地復旧補助金変更承認申請書(別記第4号様式)に町長が必要と認める書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。
(対象工事の完了)
第10条 交付予定者は、対象工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 共同墓地復旧補助金工事完了届(別記第6号様式)
(2) 工事請負契約書等の写し
(3) 対象工事の完成図書(着工前、着工後の写真図面など)
(4) 対象工事の工事費内訳書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、審査の結果、当該工事が設計図書の内容に適合していると認める場合は、共同墓地復旧補助金の交付額を決定の上、共同墓地復旧補助金確定通知書(別記第7号様式)により交付予定者に通知するものとする。
3 町長は、審査の結果、当該工事が設計図書の内容に適合していないと認める場合は、交付予定者に対し設計図書の内容に適合するよう変更又は手直しの指示を行うことができる。
4 前項の指示があった場合、交付予定者は当該指示に従って変更又は手直しを行い、町長の再審査を受けなければならない。
7 町長は、前項に規定する請求書等の提出があった場合はその内容を確認し、これが適正であると認められるときは、共同墓地復旧補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、共同墓地復旧補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、共同墓地復旧補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 第7条第2項の規定による交付の条件に違反したとき。
(4) その他共同墓地復旧補助金の交付決定又は補助金交付後に対象工事でないことが判明したとき。
2 町長は、共同墓地復旧補助金の交付の決定を取り消したときは、共同墓地復旧補助金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により交付予定者又は交付決定者に通知するものとする。この場合において、共同墓地復旧補助金が交付済であるときは、別途期限を定めて共同墓地復旧補助金の返還を命じるものとする。
(書類の整備等)
第13条 交付決定者は、当該共同墓地復旧補助金及び対象工事に係る書類を整備し、共同墓地復旧補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(賠償責任)
第14条 町は、共同墓地復旧補助金の交付に係る対象工事により交付決定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、共同墓地復旧補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月22日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
様式 略