○甲佐町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費要綱
平成27年3月2日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、甲佐町が予算の範囲内で行う援助(以下「就学援助」)について、その対象者となる要保護及び準要保護児童生徒の認定基準及び事務手続きを定めるものとする。
(就学援助対象者)
第2条 就学援助の対象者は、甲佐町に住所を有し、甲佐町立の小中学校に在学する児童生徒の保護者で次のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者(以下「準要保護者」という。)で、前年度及び当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税
ウ 地方税法第323条の規定に基づく町民税の減免
エ 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金掛金の減免
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金貸付制度
(3) (2)以外の者で、次のいずれかに該当する者
ア 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 特別な事情(失業・疾病・災害等)による所得の減少、またはその他の経済的な理由により、児童生徒を就学させることが困難な者
(支給対象経費等)
第3条 就学援助の支給対象経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、要保護者のうち、生活扶助を受けている保護者については、第6号のみを支給対象とする。
(1) 新入学児童生徒学用品費
(2) 学用品費
(3) 通学用品費
(4) 校外活動費(宿泊を伴わない)
(5) 校外活動費(宿泊を伴う)
(6) 修学旅行費
(7) 学校給食費
(8) 通学費
(9) 卒業アルバム費
(令3教委告示10・一部改正)
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする者は、毎年度教育委員会が定める日までに「就学援助費申請書兼世帯票」(様式第1号)に必要な関係書類を添えて、学校長を通じ、教育委員会へ提出しなければならない。
2 学校長は、当該申請書兼世帯票を受理した場合は、「要保護及び準要保護児童生徒就学援助費申請者一覧表」(様式第2号)を作成し、申請書兼世帯票とともに速やかに教育委員会へ提出する。
(援助の期間)
第6条 前条の規定により就学援助の認定を受けた保護者が援助を受けることが出来る期間は、次に掲げる区分に応じて適用する。
(1) 教育長が定める日までに申請した保護者は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(2) 前号に定める日の翌日以降に申請した保護者は、学校長が申請を受けた月の初日から当該年度の末日までとする。
(認定の取消等)
第7条 教育長は、認定を受けている保護者が、次に掲げるいずれかに該当した場合は、当該事由が生じた日をもって認定を取消し、「就学援助取消通知書」(様式第6号)により学校長を経由して保護者へ通知するものとする。
(1) 児童生徒が死亡したとき。
(2) 甲佐町外へ転出したとき。
(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(4) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。
(5) その他教育長が支給停止を必要と認めたとき。
(支給方法)
第8条 支給決定した者に対する援助費については、学期ごとに保護者に対して支給する。
2 就学援助費の支給事務は、当該学校長に委任し、学校長より保護者に支給する。支給事務完了後は、就学援助費個人支給明細書(様式第7号)を教育委員会へ提出し確認を受ける。
3 医療費については、医療券請求により教育委員会が直接医療機関に支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式 略