○甲佐町教育支援委員会設置規則
平成28年12月28日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 心身に障がいを有する児童生徒等に対し、適切な就学及びその後の継続的な教育支援を行うため、甲佐町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、甲佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項における、適切な就学及びその後の継続的な教育支援等について調査審議し、助言を行う。
(1) 特別支援学校への入学、転入学並びに転退学する児童生徒に関すること
(2) 甲佐町立小・中学校に就学しようとする者又は在学する児童生徒のうち、特別支援学級へ入級、退級する児童生徒に関すること
(3) 前号に掲げる事項のほか、教育委員会が必要と認める事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、次の各号に定めるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 甲佐町立小・中学校長
(3) 甲佐町立小・中学校教諭(養護教諭・特別支援学級担任)
(4) 町保健師
(5) 主任児童委員
(6) 学識経験者
(7) その他必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
3 前項の規定にかかわらず委員の任期は、当該職にある期間とする。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に委員会の規約で定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 甲佐町就学指導委員会設置規則(昭和49年教育委員会規則第4号)は、廃止する。