○甲佐町教育支援委員会設置規則

平成28年12月28日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 心身に障がいを有する児童生徒等に対し、適切な就学及びその後の継続的な教育支援を行うため、甲佐町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、甲佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項における、適切な就学及びその後の継続的な教育支援等について調査審議し、助言を行う。

(1) 特別支援学校への入学、転入学並びに転退学する児童生徒に関すること

(2) 甲佐町立小・中学校に就学しようとする者又は在学する児童生徒のうち、特別支援学級へ入級、退級する児童生徒に関すること

(3) 前号に掲げる事項のほか、教育委員会が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、次の各号に定めるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 甲佐町立小・中学校長

(3) 甲佐町立小・中学校教諭(養護教諭・特別支援学級担任)

(4) 町保健師

(5) 主任児童委員

(6) 学識経験者

(7) その他必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

3 前項の規定にかかわらず委員の任期は、当該職にある期間とする。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に委員会の規約で定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 甲佐町就学指導委員会設置規則(昭和49年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

甲佐町教育支援委員会設置規則

平成28年12月28日 教育委員会規則第2号

(平成28年12月28日施行)

体系情報
第10章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成28年12月28日 教育委員会規則第2号