○甲佐町子ども・子育て会議条例
平成30年3月20日
甲佐町条例第4号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、甲佐町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(令6条例6・一部改正)
(組織)
第2条 子育て会議は、委員15名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 子育て会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子育て会議に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。
4 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。
(令2条例5・令5条例14・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。