○甲佐町組織規則

平成30年3月22日

甲佐町規則第7号

甲佐町組織規則(昭和46年甲佐町規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、本町における組織事務、分掌及び決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 副町長又は課(室)長があらかじめ定められた範囲の事務について町長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 町長、副町長又は課(室)長は決裁すべき事務について一時それらの者に代って決裁することをいう。

(4) 合議 他課(室)等に関係する事項を処理する場合にあらかじめ協議等を行い調整又は確認等を行うことをいう。

(係の設置)

第3条 別表第1の左欄に掲げる課(室)に、その右欄に掲げる係を置く。

(役付職員)

第4条 (室)及び係に、それぞれ課(室)長及び係長を置く。

2 (室)に、審議員、課長補佐、主幹及び参事を置くことができる。

3 (室)長は、上司の命を受け、課(室)の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 審議員は、上司の命を受け、課(室)の所管に属する重要な事項を処理及び審議する。

5 課長補佐及び主幹は、上司の命を受け、課(室)長を補佐する。

6 係長及び参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(臨時の事務分掌)

第5条 (室)長は、事務の能率的処理を確保するため又は繁閑により必要がある場合は、次条から第16条までの規定にかかわらず、その所管する課(室)の事務を臨時に分掌させることができる。

(令2規則9・一部改正)

(係の分掌事務)

第6条 総務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 行政係

 職員の任免、賞罰、身分、服務、給与、福利及び研修に関すること。

 臨時又は非常勤の職員に関すること。

 行政組織に関すること。

 儀式、褒賞及び表彰に関すること。

 議会に関すること。

 行政不服審査に関すること。

 行政相談委員に関すること。

 選挙に関すること。

 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 男女共同参画社会の推進に関すること。

(2) 庶務係

 公印に関すること。

 文書及び物件の収受、発送、分類及び保管に関すること。

 文書の審査に関すること。

 法規の保管及び整備に関すること。

 情報公開及び個人情報保護に関すること。

 公用財産の管理に関すること。

 庁用自動車の総括的管理に関すること。

 町村界及び字区域の変更等に関すること。

 秘書に関すること。

 行政区に関すること。

 他の課の主管に属しないこと。

(3) 財務係

 財政計画に関すること。

 予算の編成及び執行の調整その他財政運営に関すること。

 起債及び借入金に関すること。

 地方交付税に関すること。

 支出負担行為の審査に関すること。

 収入命令及び支出命令に関すること。

 工事入札参加資格審査及び工事指名審査に関すること。

 入札及び契約事務に関すること。

 町有財産の取得(用地交渉を除く。)、管理及び処分に関すること。

 その他他の所属に属しない財務に関すること。

(4) 消防係

 消防に関すること。

(令2規則9・令3規則4・令5規則4・一部改正)

第7条 企画課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 企画政策係

 町計画の企画、調査及び調整に関すること。

 国及び県等に対する陳情書又は要望書に関すること。

 広域連携に関すること。

 事業の審査及び調整に関すること。

 町に対する陳情及び請願に関すること。

 電源立地地域対策交付金事業に関すること。

 国土利用計画その他土地利用に関すること。

 公共交通に関すること。

 広報等に関すること。

(2) 行革電算係

 行財政改革の企画、総合調整及び推進に関すること。

 総合行政電算に関すること。

 行政デジタル化の推進に関すること。

 統計その他町勢の調査に関すること。

(3) 地域振興係

 企業誘致に関すること。

 定住政策に関すること。

 その他地域振興に関すること。

(4) 商工観光係

 商業、工業、鉱業及び企業振興に関すること。

 労働及び雇用に関すること。

 度量衡に関すること。

 ふるさと納税に関すること。

 観光振興及び観光協会に関すること。

 交流拠点施設に関すること。

 公園の整備、管理に関すること。

 物産振興に関すること。

(令2規則9・令3規則4・令5規則4・一部改正)

第8条 くらし安全推進室の係は、次の事務を分掌する。

(1) くらし安全推進係

 防災に関すること。

 国民保護に関すること。

 交通安全に関すること。

 防犯に関すること。

 行政対象暴力及び町施設内暴力行為等に係る他課等への協力に関すること。

 犯罪被害者等支援に関すること。

 自衛官募集に関すること。

 保護司に関すること。

(令5規則4・旧第9条繰上)

第9条 税務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 課税係

 町税及び国民健康保険税の賦課並びに賦課資料の調査に関すること。

 国税及び県税に関すること。

 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に関すること。

 税証明に関すること。

 その他税に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 地籍調査の情報管理に関すること。

(2) 徴収係

 町税、国民健康保険税及び県民税の徴収に関すること。

(令5規則4・旧第10条繰上・全改)

第10条 住民生活課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 住民係

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

 各種届出及び証明等の交付申請の受付処理に関すること。

 埋葬及び火葬の許可並びに火葬場の手配等に関すること。

 犯罪人名簿に関すること。

 臨時運行許可証発行に関すること。

 人権擁護委員に関すること。

 町営バスの定期券及び回数券の発行に関すること。

 旅券業務に関すること。

 個人番号カードの交付等に関すること。

 国民年金に関すること。

 その他住民関係窓口業務に関すること。

(2) 保険係

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

(令2規則9・一部改正、令5規則4・旧第11条繰上・一部改正)

第11条 健康推進課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 健康推進係

 保健福祉センター施設の維持管理に関すること。

 健康診査及び検診に関すること。

 保健指導及び栄養指導に関すること。

 母子保健に関すること。

 歯科保健に関すること。

 予防接種に関すること。

 感染症に関すること。

 その他保健衛生に関すること。

(令2規則9・追加、令5規則4・旧第12条繰上)

第12条 福祉課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 福祉係

 民生委員及び児童委員に関すること。

 生活保護に関すること。

 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

 戦傷病者及び戦没者遺族に関すること。

 災害被害者等への援助に関すること。

 消費者行政に関すること。

 ホームレスの自立及び支援に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 特別児童扶養手当に関すること。

 身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉に関すること。

 その他社会福祉に関すること。

(2) 子ども支援係

 保育所に関すること。

 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

 子ども医療及び養育医療に関すること。

 ひとり親等福祉に関すること。

 その他児童福祉に関すること。

(3) 介護保険係

 介護保険に関すること。

(4) 地域包括支援係

 地域包括支援センターに関すること。

(令2規則9・旧第12条繰下・一部改正、令5規則4・旧第13条繰上・一部改正)

第13条 環境衛生課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 環境衛生係

 ごみ処理に関すること。

 し尿処理に関すること。

 産業廃棄物に関すること。

 公害の防止等に関すること。

 水質保全に関すること。

 地下水保全に関すること。

 地球温暖化に関すること。

 狂犬病予防等に関すること。

 墓地に関すること。

 その他環境衛生に関すること。

(2) 水道係

 上水道に関すること。

 簡易水道に関すること。

 水道給水施設に関すること。

(令2規則9・旧第13条繰下、令5規則4・旧第14条繰上)

第14条 農政課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 経営係

 農業経営の改善に関すること。

 農畜産物の生産振興に関すること。

 農業振興地域整備計画に関すること。

 農業金融に関すること。

 その他農業、水産業の振興に関すること。

(2) 整備係

 林業経営及び施設管理に関すること。

 林業用施設の整備及び災害復旧に関すること。

 有害鳥獣駆除に関すること。

 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

 農業用施設の整備及び管理に関すること。

 農業用施設の災害復旧工事に関すること。

 土地改良に関すること。

(3) 農地係

 農業委員会に関すること。

 農業者年金に関すること。

 農業経営基盤強化に関すること。

(令2規則9・旧第14条繰下、令5規則4・旧第15条繰上)

第15条 建設課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 管理係

 町道及び町管理河川等の管理に関すること。

 課の所管に属する工事(他課から委託を受けたものを含む。)の契約等に関すること。

 法定外公共物の管理に関すること。

 国道、県道の用地に関すること。

 国及び県の事業促進に関すること。

(2) 建設係

 公共土木施設の工事に関すること。

 公共土木施設の災害復旧工事に関すること。

 交通安全施設工事に関すること。

(3) 住宅係

 公営住宅の管理に関すること。

 公営住宅の建設に関すること。

 住宅の整備に関すること。

 住宅新築資金等に関すること。

(令2規則9・旧第15条繰下、令5規則4・旧第16条繰上)

(町長の決裁事項)

第16条 町長は、おおむね別表第2の町長決裁欄に○印のある事項を決裁する。

(令2規則9・旧第16条繰下、令5規則4・旧第17条繰上)

(副町長等の専決事項)

第17条 副町長、総務課長及び主管課(室)長の専決事項は、それぞれ別表第2の専決区分の副町長、総務課長及び主管課(室)長の欄に○印のある事項とする。

2 別表第2に掲げる専決事項以外の事項についても類推により、副町長、総務課長及び主管課(室)長が専決することができるものとする。

(令2規則9・旧第17条繰下、令5規則4・旧第18条繰上)

(代決)

第18条 決裁する者が不在であり、かつ、当該事件の施行が急を要するときは、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める者がその事務を代決する。

(1) 町長が決裁者であるとき 副町長

(2) 副町長が決裁者であるとき 総務課長

(3) (室)長が決裁者であるとき 審議員、課長補佐又は上席の係長とし、順位は上席者からとする

2 前項に規定する上席の係長は、課(室)に属する係長であって給料表の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは係長として在職年数の長い者とする。

3 第1項の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項又は疑義のある事項は、代決することができない。

4 第1項の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。ただし、簡易な事項については、この限りでない。

(令2規則9・旧第18条繰下・一部改正、令5規則4・旧第19条繰上)

(合議)

第19条 主管課(室)長は、他課(室)等と関係のある事項を処理しようとするときは、別表第2の合議区分に掲げる会計管理者、課(室)長及び係長への合議を含めて関係課(室)長等に合議しなければならない。

(令2規則9・旧第19条繰下、令5規則4・旧第20条繰上)

(職員の責任)

第20条 職員は、その分掌する事務の処理によって生ずる結果について責任を負うものとする。回議又は合議によりその事務に関与した者も、同様とする。ただし、事務の処理について特に上司の指示を受けた場合は、この限りでない。

(令2規則9・旧第20条繰下、令5規則4・旧第21条繰上)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令2規則9・令3規則4・令5規則4・一部改正)

(室)

総務課

行政係

庶務係

財務係

消防係

企画課

企画政策係

行革電算係

地域振興係

商工観光係

くらし安全推進室

くらし安全推進係

税務課

課税係

徴収係

住民生活課

住民係

保険係

健康推進課

健康推進係

福祉課

福祉係

子ども支援係

介護保険係

地域包括支援係

環境衛生課

環境衛生係

水道係

農政課

経営係

整備係

農地係

建設課

管理係

建設係

住宅係

別表第2

(令2規則9・令5規則4・一部改正)

業務区分

決定事項

町長決裁

専決区分

合議区分

備考

副町長

総務課長

主管課(室)

会計管理者

(室)

係長

1 基本計画・施策及び議会関係

1 基本計画









(1) 町の各種計画の決定






(2) 町の各種計画の重要な変更






(3) 町の各種計画の軽微な変更






2 施策









(1) 町の重要施策の決定






(2) 軽微な施策の決定








3 町議会関係









(1) 町議会の招集








(2) 町議会への提出又は報告等の事項の決定







2 例規等

1 例規等









(1) 条例案の決定






(2) 規則、要綱、要領等の決定






(3) 事務処理要領等の決定







主管課(室)業務

3 予算関係

1 予算編成









(1) 予算編成方針及び予算の決定








(2) 予算要求書の添付書類の決定








2 予算の配当・流用等









(1) 予算の配当







(2) 歳出予算の流用









ア 10万円以上の流用






イ 5万円以上10万円未満の流用






ウ 5万円未満の流用






(3) 予備費の充用









ア 10万円以上の充用






イ 5万円以上10万円未満の充用






ウ 5万円未満の充用






4 収入関係

1 歳入の調定(賦課決定を含む。)









(1) 町税、保険税及び保険料並びに保育料の調定(賦課決定)






(2) 条例・規則等の規定に基づく使用料・手数料等の調定






(3) その他の収入の調定









ア 特に重要なもの






イ 重要なもの






ウ 定例的又は軽易なもの







2 納入通知等









(1) 納入通知書の発行








(2) 督促状又は催告状等の発行







3 減免の決定









(1) 条例・規則等の規定により当然に減免されるもの








(2) その他のもの








4 徴収猶予の決定








5 徴収嘱託の決定








6 滞納処分に係る諸決定








7 不納欠損処分の決定






8 補助金、交付金その他これに類する収入金の決定通知の受理及び請求書の発行






9 収入命令(歳入・歳出外会計含む)







主管課は、会計課とする。

5 支出負担行為

1 特殊な契約の締結(長期継続契約等)






2 その他の契約の締結又は支出の決定









(1) 報酬






(2) 給料






(3) 職員手当






(4) 共済費






(5) 災害補償費






(6) 恩給及び退職年金






(7) 報償費

(共通決定区分による)


(8) 旅費





出張命令等は、別の決定区分による。

(9) 交際費






(10) 需用費









ア 食糧費

5万円以上






1万円以上5万円未満






1万円未満






イ 賄材料費

100万円以上






50万円以上100万円未満






20万円以上50万円未満






20万円未満






ウ 一般需用費

(共通決定区分による)


(11) 役務費

(共通決定区分による)


(12) 委託料

(共通決定区分による)


(13) 使用料及び賃借料

(共通決定区分による)


(14) 工事請負費

100万円以上






100万円未満






(15) 原材料費

(共通決定区分による)


(16) 公有財産購入費






(17) 備品購入費

(共通決定区分による)


(18) 負担金補助及び交付金









ア 負担金 法令等の規定により支出するもの






その他のもの

5万円以上






1万円以上5万円未満






1万円未満






イ 補助金






(19) 扶助費

(共通決定区分による)


(20) 貸付金






(21) 補償、補填及び賠償金



ア 補償金又は補填金

(共通決定区分による)


イ 賠償金






(22) 償還金、利子及び割引料

(共通決定区分による)


(23) 投資及び出資金






(24) 積立金






(25) 寄附金






(26) 公課費

(共通決定区分による)


(27) 繰出金






共通決定区分









ア 30万円以上






イ 10万円以上30万円未満






ウ 5万円以上10万円未満






エ 5万円未満






6 支出命令

1 報酬、給与及び共済費






2 その他の経費(歳入・歳出外会計含む)








支出負担行為の決定区分より支出命令の決定区分が上位の者となる場合は、支出負担行為の決定区分による。

(1) 100万円以上





(2) 50万円以上100万円未満





(3) 10万円以上50万円未満





(4) 10万円未満





7 組織

1 町長部局の組織に関すること







2 他の執行機関の組織に関する総合調整







3 事務の委任又は事務の補助執行に関すること







8 人事

1 人事の基本方針等の決定








2 職員の任免(特別職を含む。)







3 職員の初任給の決定








4 職員の昇給・昇格の決定








5 職員の人事異動の決定








6 職員の人事評価の決定








7 職員の分限処分又は懲戒処分の決定








8 職員手当に係る認定等









(1) 定例的なもの








(2) 特殊なもの








9 国又は県等が任命する委員等の推薦







9 職員の服務及び研修

1 服務









(1) 職務専念義務の免除







(2) 営利企業の従事許可等重要な服務上の許可







(3) 年次有給休暇の付与









ア 課長等








イ その他の職員








(4) 病気休暇の承認









ア 2週間を超えるもの







イ 2週間以内のもの









(ア) 課長等







(イ) その他の職員







(5) 特別休暇の承認









(ア) 課長等







(イ) その他の職員







(6) 介護休暇の承認







(7) 組合休暇の承認







(8) 育児休業の承認







(9) 私事旅行の届出









ア 課長等








イ その他の職員








(10) 身上等に関する諸届の受理及び証明書等の交付









ア 重要なもの







イ その他のもの







(11) 公務災害の認定







(12) 公務中の事故に係る事案の処理






交通事故を含む。

(13) 勤務を要しない日の割振等








(14) 時間外勤務等の命令








(15) 管内出張命令








(16) 管外出張命令及び復命の受理









ア 宿泊をともなう出張








イ その他の出張









(ア) 課長等








(イ) その他の職員








(17) 当直及び週休日等の窓口勤務命令








(18) 職員研修の基本方針及び実施計画の決定








(19) 職場研修の実施方針及び実施計画の決定








(20) 研修所研修への参加者の決定









ア 2泊以上の宿泊研修








イ 1泊の宿泊研修








ウ その他の研修








(21) 派遣研修の実施決定







10 業務の執行

1 国・県等に対する意見書、要望書及び計画書等の提出又は許可、認可等の申請、副申及び進達等









(1) 特に重要なもの






(2) 重要なもの






(3) 定例的又は軽易なもの








2 主管の事務事業の実施









(1) 特に重要なもの






(2) 重要なもの






(3) 定例的又は軽易なもの








3 陳情、請願、要望等の処理






4 不服申立て又は訴訟等に関する事項







5 損害賠償等の処理







6 契約の締結



(1) 支出を伴う契約

(支出負担行為の決定区分によるものとする)


(2) その他の契約









ア 重要なもの







イ 軽易なもの







7 行事(説明会等を含む。)の開催等の決定









(1) 特に重要なもの






(2) 重要なもの






(3) 軽易なもの






8 行政代執行の決定








9 許可又は認可等の決定並びに使用許可の条件及び補助金の交付条件等の決定









(1) 特に重要なもの







(2) 重要なもの







(3) 軽易なもの








10 認定、検認、確認及び鑑定等









(1) 特に重要なもの








(2) 重要なもの








(3) 軽易なもの








11 申請、通知、通報、報告、届出及び催告等の決定及び調査、照会、回答及び依頼等









(1) 特に重要なもの






(2) 重要なもの






(3) 定例的又は軽易なもの








12 告示、公告、公表及び広報等









(1) 特に重要なもの






(2) 重要なもの






(3) 定例的又は軽易なもの






13 訓令及び通達等







14 出版物の刊行






15 申請及び届出等の受理








16 申請及び届出等の処理









(1) 特に重要なもの








(2) 重要なもの








(3) 定例的又は軽易なもの








17 公簿の閲覧の許可並びに証明書等の交付









(1) 法令又は条例等の規定に基づくもの








(2) その他のもの









ア 重要なもの








イ 軽易なもの








18 公簿の作成及び管理








19 現に関係者間に大きな紛争がある事件の処理又はそのおそれがある事件の処理








20 その他









(1) 特に重要なもの








(2) 重要なもの








(3) 定例的又は軽易なもの








11 財産管理

1 財産の維持管理







行政財産を含む。

2 普通財産の取得又は交換、貸付け及び処分







3 行政財産の目的外使用許可






使用料の決定を含む。

4 行政財産の用途廃止又は用途変更









(1) 使用目的に重大な支障があるもの







(2) その他のもの







5 隣接地との境界の確認








注1 合議区分課(室)長欄中企は、企画課長とし、同区分係長欄中行は、行政係長、庶は、庶務係長、財は、財務係長、企は、企画政策係長とする。

注2 決定事項欄中特に重要なもの等の判断は、下記によるものとする。

特に重要なもの

○ 政策決定しだいで住民への影響が大きいものや、利害関係人等に重大な支障が生ずるおそれがあるもの。

○ 町長が当然知っておく必要があるもの。

重要なもの

○ 政策決定しだいで住民への影響や利害関係人等に支障が生ずるおそれがあるもの。

○ 副町長が当然知っておく必要があるもの。

軽易なもの

○ 法令等の規定により当然しなければならないもの等で重要でないもの。

定例的なもの

○ 毎日又は毎月に決まってしなければならないもので重要でないもの。

甲佐町組織規則

平成30年3月22日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)