○甲佐町地域包括支援センター運営規程
平成30年4月1日
甲佐町訓令甲第8号
(事業の目的)
第1条 甲佐町が設置する甲佐町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う包括的支援事業、指定介護予防支援事業の適切な運営を確保するために人員、管理運営に関する事項を定め、センターの職員が適切な地域包括ケアを実現することを事業の目的とする。
(運営の方針)
第2条 センターの職員は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活が継続できるよう利用者の立場に立って支援を行う。
2 事業の実施にあたっては、できる限り要介護にならないよう「介護予防サービス」を適切に確保できるようその調整に努める。
3 事業の実施にあたっては、要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス体制」を確立するように努める。
(センターの名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 甲佐町地域包括支援センター
所在地 熊本県上益城郡甲佐町大字豊内719番地4
(令2訓令甲3・一部改正)
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 センターに勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者(以下「所長」という。)1名(常勤)
所長は、センターの担当職員の管理、利用の見込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他の指揮命令等を行う。
(2) 担当職員
保健師1名(常勤)
主任介護支援専門員1名(常勤)
社会福祉士1名(常勤)
担当職員は、所長の命を受け担当事務を処理する。
(3) 所長、担当職員のほか事務長及び事務職員を置くことができる。
事務長及び事務職員は、所長の命を受け担当事務を処理する。
(営業日及び営業時間)
第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は、甲佐町の休日を定める条例(平成2年甲佐町条例第14号)第1条に規定されている日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定されている休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日とする。
(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(事業内容)
第6条 センターが行う事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第2項第1号から第6号までに規定する包括的支援事業
(3) 厚生労働省令で規定する事業
(指定介護予防支援の提供方法)
第7条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)第4章の規定による利用申込者等に対する文書の交付による説明及び利用申込者の同意の取得は、当該利用申込者と指定介護予防支援の提供に係る契約をすることにより行うものとする。
2 指定介護予防支援は、省令第4章の規定に基づき提供するものとする。
(指定介護予防支援の提供に係る利用料)
第8条 指定介護予防支援の提供に係る利用料は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)に基づき算定するものとする。
(事業の委託)
第9条 センターは、介護予防支援事業を行うにあたって介護予防サービス計画書の作成・変更、経過観察、再評価、記録の作成・保管等の業務を他の居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域については、甲佐町内とする。
(秘密保持)
第11条 センターの職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族等の個人情報の保護に万全を期すとともに、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他にもらしてはならない。
2 前項に規定する事項は、センター職員がその職を退いた後も同様とする。
(苦情対応)
第12条 センターの運営に関する利用者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置及び担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又はその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第13条 担当職員は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、速やかにその家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
附則
この訓令は平成30年4月1日より施行する。
附則(令和2年訓令甲第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。