○甲佐町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱いに関する要綱

平成30年1月15日

甲佐町告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られた額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の額とする。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(3) 基準生活費 生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(徴収猶予)

第3条 一部負担金の徴収猶予は、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、6か月以内の期間に限り行うものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により、その世帯の被保険者が死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(減免)

第4条 一部負担金の減額又は免除は、被保険者が前条各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、申請のあった日の属する月を初月とし、3か月以内の期間に限り行うものとする。ただし、症状及び当該世帯の状況等を勘案のうえ、再度の申請により更に3か月の範囲内で減免することができるものとする。

(減額の割合等)

第5条 一部負担金の減額の割合又は免除は、別表に定めるとおりとする。

(減免等の申請)

第6条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ甲佐町国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、必要事項を記載し、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、急患、その他やむを得ない特別の理由がある場合は、当該申請書を提出することができるよう至った後に、直ちに提出するものとする。

(1) 申請の内容を確認するための調査同意書

(2) 世帯の収入又は給与の状況が確認できる書類

(3) 世帯の預貯金、借入金及び資産の状況が確認できる書類

(4) 保険医療機関又は保険薬局の発行する一部負担金見込み額又は療養に要する見込み期間が確認できる書類

(5) 災害等の罹災を証明する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、申請理由が確認できる書類

(減免等の決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、一部負担金の減免等の承認又は不承認の決定を行い、甲佐町国民健康保険一部負担金減免等承認・不承認決定通知書(様式第2号)によりその旨を当該世帯主に対して通知するものとする。

2 町長は、減免等の承認の決定をしたときは、世帯主に対して甲佐町国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の決定をするため必要があると認めるときは、法第113条の規定により、申請をした世帯主に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

4 町長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下することができるものとする。

(減免等証明書の提示)

第8条 証明書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証にこれを添えて、保険医療機関等に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消)

第9条 町長は、保険税の徴収猶予の承認を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(減免等の取消)

第10条 町長は、世帯主が虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の減免等を受けたことが明らかになったときは、直ちに当該世帯主に対する一部負担金の減免等の承認を取り消すものとする。

2 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、町長は、直ちに一部負担金の減免等の承認を取り消した旨を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該世帯主がその取り消しの日の前日までの間に一部負担金の減免等により、その支払いを免れた額を返還させるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

適用区分

減額の割合等

実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額以下の世帯

10割(免除)

実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え1.15を乗じて得られる額以下の世帯

7割減額

実収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下の世帯

4割減額

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甲佐町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱いに関する要綱

平成30年1月15日 告示第1号

(平成30年4月1日施行)