○甲佐町農業委員会の委員の能率給に関する要綱

平成30年3月6日

甲佐町告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)別表第1中の農業委員会の報酬額「能率給 予算の範囲内で町長が定める額」について、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の第3に基づき、農地利用の最適化に向けた活動の実施により成果を上げた農業委員、農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)に支給するために定めるものとする。

(令5告示12・一部改正)

(支給方法)

第2条 条例の別表第1中の農業委員会の報酬額「能率給 予算の範囲内で町長が定める額」は、次項の計算式で得られる額とする。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 (実施要綱に基づく交付金のうち報酬に上乗せする金額÷委員の数)×(次の表の各号の掲げる委員の活動日数に基づく順位の区分に応じ当該各号に定める係数)

委員の活動に日数に基づく順位

係数

上位3分の1以内である者

1.1

下位3分の1以内である者

0.9

前2項のいずれにも該当しない者

1.0

3 前項の「実施要綱に基づく交付金のうち報酬に上乗せする金額(以下「上乗せ報酬額」という。)」とは、委員の活動や成果の実績に応じて交付された農地利用最適化交付金の交付額から、上乗せ報酬額を算定する年度の委員に支給される条例の別表第1中の農業委員会の報酬額「基本給」の合計額から平成27年度において委員に支給された報酬の合計額を差し引いた額を条例の別表第1中の農業委員会の報酬額「基本給」の合計額の財源及び農業委員会による最適化活動を推進するために農業委員会事務局が行う活動に必要な経費の財源に充て、その差し引いた額を上乗せ報酬額として支給するものである。

(令5告示12・一部改正)

この要綱は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年告示第12号)

この要綱は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

甲佐町農業委員会の委員の能率給に関する要綱

平成30年3月6日 告示第6号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第6章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月6日 告示第6号
令和5年2月16日 告示第12号