○甲佐町在宅医療・介護相談窓口設置要綱
平成30年3月13日
甲佐町告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、甲佐町に住む高齢者等が、安心して在宅において療養できる環境を整備することを目的として、介護、福祉、医療及び保健の各分野のサービス提供主体との連携を図りながら、在宅医療・介護に関する適切な支援を行うための相談窓口(以下「在宅医療・介護相談窓口」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び相談員)
第2条 前条の目的を達成するために、甲佐町地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱(平成18年甲佐町告示第47号)に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)内に在宅医療・介護相談窓口を設置するとともに、相談員はセンター職員をもって充てる。
(対象)
第3条 在宅医療・介護相談窓口を利用できる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 医療機関、介護施設、介護事業所、地域包括支援センター及びその他各サービス提供主体
(2) 次に掲げる要件を全て満たす者
ア 甲佐町内に住所を有する者
イ 在宅での療養が必要な心身状態にあるか又はその状況になる可能性が高い者
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条3項に規定する要介護者若しくは同法第7条第4項に規定する要支援者又はこれらに準ずる者
(3) 前号に掲げる者を支援する家族等の介護者
(4) 町長が特に必要と認めた者
(事業)
第4条 在宅医療・介護相談窓口は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 在宅医療・介護に関する案内及び相談
(2) 入退院又は安定した在宅療養生活の確保及び継続に必要な各サービス提供主体との連携、調整
(3) 各サービス提供主体との連携体制の構築
(4) 甲佐町内外の医療及び介護資源等の情報収集
(5) その他在宅医療・介護体制の整備のために必要と認められるもの
(守秘義務)
第5条 在宅医療・介護相談窓口に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。