○甲佐町訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成30年3月14日

甲佐町告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち緩和した基準によるサービス(以下「訪問型サービスA」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち緩和した基準によるものをいう。

(2) 事業者 訪問型サービスAの事業に係る指定を受けた者をいう。

(事業の一般原則)

第3条 事業者は、利用者(訪問型サービスA等を利用する者をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第4条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、調理、洗濯、掃除等の生活支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従事者の員数)

第5条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士、看護師、准看護師、介護職員初任者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、実務者研修修了者又は町長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

(管理者)

第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(設備、備品等)

第7条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者又は甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護相当サービス(以下「訪問介護相当サービス」という。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業又は訪問型サービスAの事業と訪問介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第7条第1項又は甲佐町訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年甲佐町告示6号)第8条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第8条 事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別計画を作成するものとする。

(同居家族に対するサービスの提供の禁止)

第9条 事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(内容及び手続の説明並びに同意)

第10条 事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて前項に規定する重要事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルに記録された事項を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 事業者は、電磁的方法により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に掲げる方法のうち事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第11条 事業者は、正当な理由なく訪問型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第12条 事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者等への連絡、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第13条 事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者該当の有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。

(心身の状況等の把握)

第14条 事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第15条 事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費を受けるための援助)

第16条 事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画書の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を町に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供)

第17条 事業者は、介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書等の変更の援助)

第18条 事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画書等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第19条 事業者は、従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画書を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第21条 事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスAに係る第1号事業費基準額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスAに係る第1号事業費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前各項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(証明書の交付)

第22条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する町への通知)

第23条 事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 従事者等は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及び従事者の責務)

第25条 事業所の管理者は、当該事業所の従事者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従事者にこの要綱の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 事業所の従事者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第26条 事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第27条 事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるよう、訪問型サービスA事業所ごとに、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、当該訪問型サービスA事業所の従事者によって訪問型サービスAを提供しなければならない。

3 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第28条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、訪問型サービスA事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第29条 事業所の管理者及び従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該訪問型サービスA事業所の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第30条 事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第31条 事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、法第115条の45の7の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、町から求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

5 事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第32条 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して町が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第33条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備)

第34条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第8条に規定する訪問型サービスA計画

(2) 第31条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(3) 第33条第2項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第35条 事業者は、当該訪問型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う介護予防支援事業者等、他の訪問型サービスA事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(委任)

第36条 この要綱に定めるもののほか、訪問型サービスAの基準に係る必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行日前においても、訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営等に関し必要な業務を行うことができる。

甲佐町訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成30年3月14日 告示第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第5 老人福祉
沿革情報
平成30年3月14日 告示第12号