○甲佐町空き家バンク制度実施要綱

平成30年3月16日

甲佐町告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲佐町における空き家、空き店舗、併用住宅及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して、移住・定住人口及び交流人口の増加による地域の活性化を図るため、甲佐町空き家バンク制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として建築され、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地をいう。

(2) 空き地 現に居住の用に供する建物がない更地の宅地又は造成地で売買可能な町内に存する宅地をいう。

(3) 空き店舗 個人又は法人が商工業を営むことを目的として建築し、現に営業していない(近く営業しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地をいう。

(4) 併用住宅 居住用と商工業等を営むことを目的とした事業用の部分を1つの建物の中に併せ持つ建物及びその敷地で、現に居住及び営業していないもの(近く居住及び営業しなくなる予定のものを含む。)をいう。

(5) 所有者 空き家等に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(6) 空き家バンク 空き家等の売却、賃貸を希望する所有者から申込みを受けた当該空き家等に関する情報を登録し、これを必要と認める範囲で公開するとともに、町内への定住等を目的とした空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)で空き家バンク利用者登録台帳に登録された者に対し提供する制度をいう。

(令3告示35・一部改正)

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録)

第4条 空き家バンクへの登録を受けようとする所有者(以下「登録申込者」という。)は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 空き家バンク登録カード(様式第2号)

(2) 位置図及び間取り図(様式第3号)

(3) 写真(建物の場合は、外観及び内観写真)

(4) 登録する空き家等の登記簿謄本

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、登録に必要な調査の協力を、一般社団法人熊本県宅地建物取引業協会(以下「協会」という。)及び協会会員に依頼することができる。

3 町長は、登録に必要な調査の結果、登録が適当と認めるときは、甲佐町空き家バンク登録台帳に登録するものとする。ただし、登録申込者が次の号に該当する場合は、登録を行わないものとする。

(1) 甲佐町暴力団排除条例(平成23年甲佐町条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者(以下「暴力団等」という。)

(2) その他登録に適さないと町長が判断した者

4 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了通知書(様式第4号)により、その旨を当該登録申込者に通知するものとする。

5 町長は、第3項の規定により登録が適当と認められなかった空き家等で、事後の状況の変化により登録が適当と認めるものは、当該空き家等の所有者に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。

(令3告示35・一部改正)

(空き家バンク登録事項の変更)

第5条 前条第4項の規定による登録の通知を受けた所有者(以下「物件登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく空き家バンク登録事項変更届出書(様式第5号)により町長に申し出なければならない。

2 物件登録者は、登録の取消しをしようとするときは、空き家バンク登録抹消申請書(様式第6号)により町長に申し出なければならない。

(登録の抹消)

第6条 町長は、登録した空き家等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家等の登録を抹消するとともに、当該物件登録者に空き家バンク登録抹消通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、第4号に該当する場合においては、改めて第4条第1項の規定により登録の申込みを行うことにより、再登録する事ができるものとする。

(1) 前条第2項の規定による申出があったとき。

(2) 空き家等に関する所有者その他の権利に移動があったとき。

(3) 登録された内容に虚偽があったとき。

(4) 登録した日から2年を経過したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(利用者情報の登録の申込み等)

第7条 利用希望者は、空き家バンク利用登録申込書(様式第8号。以下「利用登録申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 空き家バンク利用登録カード(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による利用登録申込書の提出があったときは、その内容等を審査の上、利用登録申込者が次の各号全ての要件を満たし、適当であると認めたときは、空き家バンク利用者台帳に登録するとともに、速やかに空き家バンク利用登録完了通知書(様式第10号)を当該利用希望者に対し通知するものとする。

(1) 本町に定住又は本町で商工業を営むことを目的として空き家等の購入又は賃借を希望する者で、地域の活性化に寄与するものであると認めるとき。

(2) 空き家等の転売及び転貸を目的としない者

(3) 暴力団等でない者及び暴力団等の反社会的勢力に寄与するための利用でない者

(4) 地域住民と良好な関係を築ける者

(5) 商工業を営む者にあっては、風俗業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗及び事務所でない者

(6) 商工業を営む者にあっては、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業でない者

(7) その他町長が不適切と認めた者でない者

(令3告示35・一部改正)

(利用登録事項の変更の届出)

第8条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく空き家バンク利用登録事項変更届出書(様式第11号)により、町長に届け出なければならない。

2 利用登録者は、当該利用者情報の登録の取消しをしようとするときは、空き家バンク利用登録抹消申請書(様式第12号)により町長に申し出なければならない。

(利用登録の抹消)

第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第13号)により通知するものとする。ただし、第5号に該当する場合においては、改めて第7条第1項の規定による利用登録の申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 前条第2項の規定による申出があったとき。

(2) 空き家等の利用の目的等が第7条第2項の規定に該当しないこととなったとき。

(3) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(4) 申込内容に虚偽があったとき。

(5) 登録した日から2年を経過したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(利用の申込み)

第10条 甲佐町空き家バンクに登録された空き家等の購入又は賃借の申込みをしようとする利用登録者は、空き家バンク登録物件利用申込書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(情報の提供)

第11条 町長は、第4条の規定により空き家バンクに登録をした空き家等情報のうち個人情報以外の情報について、町公式ウェブサイト等を利用して閲覧に供する方法その他適切な方法により公開し、必要に応じて、物件登録者、利用登録者、協会及び協会会員に対して、空き家バンク登録台帳、空き家バンク利用者登録台帳に登録された情報を提供するものとする。

(令3告示35・一部改正)

(空き家の取引に係る交渉等)

第12条 物件登録者及び利用登録者間の空き家等の利用に係る交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、当事者間でこれを行うものとし、町長は、一切これに関与しない。

2 町長は、必要に応じて、前項に規定する交渉及び契約に係る媒介を協会及び協会会員に依頼することができる。

3 契約等に関する一切のトラブル等については、直接これに関与しないものとする。

(交渉等の結果の報告)

第13条 町長は、空き家バンクの目的を達成するために必要な限度において、物件登録者、利用登録者、協会及び協会会員に対し、交渉等の結果について報告を求めることができる。

(個人情報の取扱い)

第14条 物件登録者及び利用登録者は、当該空き家バンク制度の利用により知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び甲佐町個人情報保護法施行条例(令和5年甲佐町条例第2号)の趣旨に基づき適正に取り扱わなければならない。

(令5告示38・一部改正)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンク制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第35号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第38号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令3告示35・一部改正)

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(令3告示35・一部改正)

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甲佐町空き家バンク制度実施要綱

平成30年3月16日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)