○甲佐町人・農地問題解決加速化支援事業検討委員会設置要綱
平成30年3月27日
甲佐町告示第17号
(設置)
第1条 町は、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づく、人・農地プランの審査及び検討を行うため、甲佐町人・農地問題解決加速化支援事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は、甲佐町、上益城農業協同組合、農業委員会、土地改良区、認定農業者、大規模個別経営者、法人経営者、農事組合法人の代表者、女性農業者等の地域をけん引する農業者等で組織し、計25名以内とする。
(役員及び委員)
第3条 検討委員会に委員長1名を置く。
2 委員長は、町長とする。
3 委員は、委員長が委嘱する。
(責務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年間とする。ただし、補欠又は増員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができるものとする。
(会議)
第6条 検討委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
2 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局を、農政課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。