○甲佐町地域計画検討委員会設置要綱

平成30年3月27日

甲佐町告示第17号

(設置)

第1条 町は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく、「地域計画」を検討するため、甲佐町地域計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(令7告示1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 検討委員会は農業経営基盤強化促進法の基本要綱(農林水産省経営局長通知 令和6年4月1日付け5経営第3229号)「第11 地域計画推進事業(第18条から第22条の8まで)」「5 地域計画の作成・変更時の意見聴取」に基づく町からの諮問を受け、「地域計画」案の審査・検討を行い、意見を答申する。

(令7告示1・追加)

(委員)

第3条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は、農地中間管理機構、上益城農業協同組合、農業委員会、土地改良区、認定農業者、法人経営者、農事組合法人の代表者、その他関係者等の地域をけん引する農業者等で組織し、計20名以内とし、町長が委員を委嘱する。

(令7告示1・旧第2条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令7告示1・旧第3条繰下・一部改正)

(会議)

第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長が定められていないときは、町長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席又は委員長への議決の権限の委任がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

5 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(令7告示1・追加)

(会議の特例)

第6条 委員長は、災害その他会議を招集することができない特別の理由があると認めるときは、前条1項の規定にかかわらず、議事に係る書面を委員に送付し、委員が意見または賛否を書面に記載して議長に提出する方法により会議を開くことができる。

2 前項の場合における前条第2項から第5項までの規定の適用については、同条第3項中「委員の過半数が出席、又は委員長への議決の権限の委任がなければ、開くことができない」とあるのは「委員の過半数から書面の提出がなければ成立しない」と、「出席委員」とあるのは「書面の提出のあった委員」とし、同条第5項は適用しない。

(令7告示1・追加)

(責務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(令7告示1・旧第4条繰下)

(任期)

第8条 委員の任期は2年間とする。ただし、補欠又は増員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができるものとする。

(令7告示1・旧第5条繰下)

(事務局)

第9条 検討委員会の事務局を、農政課に置く。

(令7告示1・旧第7条繰下)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令7告示1・旧第8条繰下)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年告示第1号)

この要綱は、令和7年2月1日から施行する。

甲佐町地域計画検討委員会設置要綱

平成30年3月27日 告示第17号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
平成30年3月27日 告示第17号
令和7年1月24日 告示第1号