○甲佐町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成30年5月16日

甲佐町告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民票(消除されたものを含む。)の写し

(2) 住民票(消除されたものを含む。)の記載事項に関する証明書

(3) 戸籍の附票(消除されたものを含む。)の写し

(4) 戸籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本

(5) 戸籍の記載事項に関する証明書

(6) 除籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書又は除籍の謄本若しくは抄本

(7) 除籍の記載事項に関する証明書

(8) 改製原戸籍の謄本又は抄本

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町が作成した住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者(住民基本台帳又は戸籍の附票から消除された者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本町が編成した戸籍(除籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(登録の申請)

第4条 前条に規定する対象者で本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、甲佐町本人通知制度登録申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請を代理人が行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備付けの公簿等の記載により当該事実を確認することができるときは、この限りでない。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

3 第1項の規定による申請を行う者又はその代理人は、住民基本台帳カード、運転免許証又は旅券を提示する方法その他町長が適当であると認める方法により、自己が当該申請者本人又はその代理人本人であることを明らかにしなければならない。

4 第1項の規定による申請は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は信書便により行うことができる。

(1) 他の市区町村に居住しているとき。

(2) 疾病その他やむを得ない理由があるとき。

(登録等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、甲佐町本人通知制度登録者台帳(別記様式第2号。以下「登録者台帳」という。)に登録する者(以下「登録者」という。)の氏名、住所その他必要な事項を登録するものとする。この場合において、第三者に住民票の写し等を交付する際に、当該住民票の写し等が登録者に係るものであるか否かを識別できるよう必要な措置を講じるものとする。

2 町長は、前項前段の規定により登録者台帳に登録したときは、甲佐町本人通知制度登録通知書(別記様式第3号)により、当該登録者又はその法定代理人にその旨を通知するものとする。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、甲佐町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(別記様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(本人通知)

第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、甲佐町住民票の写し等第三者交付本人通知書(別記様式第5号)により、当該登録者又はその法定代理人にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「住基法施行令」という。)第15条の2で定める業務に係る請求によるとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求によるとき。

(3) その他町長が特別な請求又は申出であると認めたとき。

(登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項に規定する廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことが判明したとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権で消除されたとき。

(4) 登録された住所に通知書が届かないとき。

(5) その他町長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示日から施行する。

(令和5年告示第38号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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(令5告示38・一部改正)

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甲佐町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成30年5月16日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)