○甲佐町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱
平成30年8月27日
甲佐町告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲佐町高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護施設等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において甲佐町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊本県健康福祉補助金等交付要項(以下「県交付要項」という。)、熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要領(以下「県交付要領」という。)及び甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設及び事業者)
第2条 補助金の交付対象となる施設は、県交付要項別表に規定する対象施設とし、これを実施する者であって、町長が適当と認めるものを事業者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、県交付要項別表に定めるところによる。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担(補助)制度又は県負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
(3) 土地の買収又は整地に係る事業
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業
(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、県交付要領の規定により算定された補助金の額を基準額とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 補助金交付申請額内訳書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(事前着工)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、着手前に、事前着工届(様式第18号)を町長に提出したときはこの限りではない。
(令元告示73・追加)
(補助金の変更等)
第8条 交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を中止、廃止するとき又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、甲佐町介護基盤緊急整備特別対策事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(令元告示73・旧第7条繰下)
(補助金交付の条件)
第9条 町長は、補助金の交付決定にあたり次の条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に返還しなければならない。
(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(令元告示73・旧第8条繰下)
(状況報告)
第10条 補助事業者は、次の各号に定めるところにより、補助事業の実施状況を町長に報告を行うものとする。
(1) 工事着工報告書(様式第8号)
(2) 工事進ちょく状況報告書(様式第9号)
(3) 工事完了届(様式第10号)
(令元告示73・旧第9条繰下)
(1) 事業実績書(様式第12号)
(2) 補助金交付精算額内訳書(様式第13号)
(3) 収支決算書(様式第14号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(令元告示73・旧第10条繰下)
(令元告示73・旧第11条繰下)
(平31告示4・全改、令元告示73・旧第12条繰下)
(決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業等以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(令元告示73・旧第13条繰下、令3告示97・一部改正)
(令元告示73・旧第14条繰下)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令元告示73・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第73号)
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年告示第137号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第97号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(令2告示137・一部改正)
(令2告示137・令3告示97・一部改正)
(令2告示137・令3告示97・一部改正)
(令3告示97・一部改正)
(令3告示97・一部改正)
(令2告示137・令3告示97・一部改正)
(令3告示97・一部改正)
(令3告示97・一部改正)
(令3告示97・一部改正)
(令2告示137・令3告示97・一部改正)
(令2告示137・令3告示97・一部改正)
(平31告示4・全改、令2告示137・令3告示97・一部改正)
(平31告示4・追加、令2告示137・令3告示97・一部改正)
(令2告示137・令3告示97・一部改正)