○甲佐町公共施設等整備基金条例

平成30年12月13日

甲佐町条例第26号

(設置の目的)

第1条 公共施設等の整備及び改修に必要な財源を確保するため、甲佐町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号による収入金等をもってあてる。

(1) 財産(基金を除く。)から生ずる収入の100分の1以上

(2) 財源の余裕がある場合においての、財政規模及び税収その他の歳入の安定性の程度に応じ必要な程度の金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的のための事業に要する経費に充てる場合に限り、その全額又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町公共施設等整備基金条例

平成30年12月13日 条例第26号

(平成30年12月13日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 特別会計及び基金
沿革情報
平成30年12月13日 条例第26号