○甲佐町地域学校協働本部設置要綱

平成30年1月22日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲佐町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)の設置について、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 協働本部は、地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、子どもたちの夢に向かって生きぬく力及び学力を育むと共に、地域の教育力の向上と地域活性化することを目的とする。

(事業)

第3条 協働本部は、地域及び学校の特色又は実情を踏まえ、協働活動を円滑かつ効果的に推進する活動を行う。

(所掌事項)

第4条 協働本部は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 協働活動に関する計画の策定に関すること。

(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(3) 地域学校協働活動推進員及び統括的な地域学校協働活動推進員の配置並びにその資質を向上するための研修及びネットワーク化の促進に関すること。

(4) 協働活動への地域住民等の参画の促進及び活動の質の向上のための理解促進活動に関すること。

(5) 協働活動の評価に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認めること。

(組織)

第5条 協働本部は、協働本部の目的に賛同し協働活動を行うことができる者により組織し、協働本部の本部員(以下「本部員」という。)は、甲佐町学校支援地域本部実行委員会委員及び甲佐町放課後子どもプラン運営委員会委員を充てる。

2 協働本部は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長は教育長、副会長は協働活動対象校の学校長が務める。

4 協働本部の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(統括的な地域学校協働活動推進員)

第6条 統括的な地域学校協働活動推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 複数の地域学校協働活動推進員との連絡調整及び地域学校協働活動推進員への適切な助言・指導や先進的な事例紹介に関すること。

(2) 地域住民への協働活動の啓発及びボランティアの養成・発掘・確保に関すること。

(3) その他協働活動の推進に関すること。

(地域学校協働活動推進員)

第7条 地域学校協働活動推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 協働活動に関する計画立案に関すること。

(2) 活動対象校の支援ニーズの把握及び支援活動に関すること。

(3) 地域住民及び学校との連絡調整に関すること。

(4) 地域ボランティアの募集に関すること。

(5) 地域住民への情報提供及び助言に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める連携及び協働に関すること。

(守秘義務等)

第8条 本部員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(指導及び助言)

第9条 教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

甲佐町地域学校協働本部設置要綱

平成30年1月22日 教育委員会告示第1号

(平成30年1月22日施行)