○甲佐町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成30年12月27日
甲佐町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成30年甲佐町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務用機器及び通信機器
(2) 電子計算機器(ソフトウェアを含む。)
(3) 電気機器
(4) 医療機器
(5) 車両
(6) 前各号に定めるもののほか、物品の賃貸借
(1) 施設等の警備業務
(2) 施設等の清掃業務
(3) 施設等の設備機器保守及び電気設備保守並びに維持管理業務
(1) 再リース物品に係る契約
(2) 不定期に実施する業務又は年度ごとに金額の増減がある業務に関する契約
(1) 条例第2条第1号の契約 5年以内
(2) 条例第2条第2号の契約 5年以内
(3) 条例第2条第3号の契約 3年以内
(条件付解除条項)
第4条 長期継続契約の契約書に、条件付解除条項を明記するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月13日から適用する。