○甲佐町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成30年12月27日

甲佐町規則第13号

(契約の範囲)

第2条 条例第2条第1号の契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 事務用機器及び通信機器

(2) 電子計算機器(ソフトウェアを含む。)

(3) 電気機器

(4) 医療機器

(5) 車両

(6) 前各号に定めるもののほか、物品の賃貸借

2 条例第2条第3号の契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 施設等の警備業務

(2) 施設等の清掃業務

(3) 施設等の設備機器保守及び電気設備保守並びに維持管理業務

3 前2項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する契約は、長期継続契約の対象としない。

(1) 再リース物品に係る契約

(2) 不定期に実施する業務又は年度ごとに金額の増減がある業務に関する契約

(契約の期間)

第3条 契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、商慣習上等の理由により各号の期間を超えて契約する必要がある場合は、10年以内とすることができる。

(1) 条例第2条第1号の契約 5年以内

(2) 条例第2条第2号の契約 5年以内

(3) 条例第2条第3号の契約 3年以内

(条件付解除条項)

第4条 長期継続契約の契約書に、条件付解除条項を明記するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約について必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月13日から適用する。

甲佐町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成30年12月27日 規則第13号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第7章 務/第3節 契約・財産
沿革情報
平成30年12月27日 規則第13号