○甲佐町高齢者福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月14日

甲佐町条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、甲佐町高齢者福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、高齢者に対して健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的として設置するものとする。

(名称及び場所)

第3条 センターの名称及び場所は、次のとおりとする。

名称

場所

乙女高齢者福祉センターまつやま

甲佐町大字津志田3073番地

(維持管理)

第4条 センターの維持及び管理については、甲佐町が行う。ただし、他の者に管理を委託することができる。

(使用の許可)

第5条 次に掲げる者は、センターを使用することができる。

(1) 本町に住所を有する高齢者

(2) 本町に住所を有する個人若しくは団体又は他の市町村の個人若しくは団体で高齢者の福祉を目的とするもの。

(3) 地域福祉の推進を目的とするもの。

(4) その他町長が適当と認めるもの。

2 センターを使用しようとする者は、使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を図る目的として使用すると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(5) その他町長が、管理上支障があると認めるとき。

(使用料等)

第7条 センターを使用するときは、使用者は別表に定める使用料等を納付しなければならない。

(令3条例21・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 町長は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。

(1) 免除できる場合

 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。

 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。

 その他、町長が必要と認めたとき。

(2) 減額できる場合

 高齢者の福祉を目的として使用するとき。

 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。

 その他、町長が必要と認めたとき。

(令3条例21・全改)

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用予定日の3日前までに当該使用取消しを申し出た場合において、町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、第6条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条各号に該当することが判明したとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責に帰する理由により、施設、備品等を破損し又は滅失したときは、その相当額を賠償しなければならない。

(過料)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 使用期間が終わっても正当な理由がなく使用を続ける者

(2) 退室を命じたにもかかわらず退室しない者

(3) 使用の許可がないにもかかわらず使用する者

(4) 正当な理由がなく現状を回復しない者

(雑則)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令3条例21・全改)

室名

単位

使用料

電灯代

冷暖房代

(機械式)

多目的室

1時間

200円

100円

200円

研修室

1時間

100円

100円

100円

厨房

1時間

100円

100円

200円

シャワー室

1人1回

200円



備考

1 使用時間に単位時間に満たない端数があるときは、その端数は当該単位時間として計算する。

2 町外者が利用する場合の使用料は、規定の金額の2倍の額とする

3 「町外者」とは、本町に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本町に主たる活動拠点を有する団体以外の者をいう。

甲佐町高齢者福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月14日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)