○甲佐町子育て支援住宅管理条例

平成31年3月14日

甲佐町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、子育て世帯その他地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供するため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日国住備第160号。次条において「地優賃要綱」という。)の規定に基づき、甲佐町子育て支援住宅(以下「子育て住宅」という。)の設置及び管理に関し、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地方自治法」という。)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号に規定する共同施設その他子育て住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。

(3) 所得基準 入居者及び同居者の所得の金額を合算した額が月額158,000円以上387,000円以下(ただし、当該合算した額が158,000円に満たない場合であっても、今後所得の増加が見込まれるときは、この限りでない。)の額をいう。

(4) 子育て世帯 地優賃要綱第2条第32号に規定する者をいう。

(5) 新婚世帯 地優賃要綱第2条第33号に規定する者をいう。

(令5条例16・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 子育て住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ヴェルデ甲佐

甲佐町大字豊内777番地

(指定管理者による管理)

第4条 子育て住宅及び共同施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子育て住宅及び共同施設の利用に関する業務(入居者及び家賃の決定並びに明渡し請求に関する業務を除く。)

(2) 子育て住宅並びに共同施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 子育て住宅及び共同施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(令2条例39・一部改正)

(利用料金)

第5条の2 前条の規定により、子育て住宅の管理を指定管理者に行わせる場合は、子育て住宅の入居者は、指定管理者に対し、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、別表第2及び別表第4に定める額の合計額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(令2条例39・追加)

(入居者の募集)

第6条 町長は、子育て住宅の入居者を公募するものとする。

(公募の例外)

第7条 町長は、災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情があるものを、公募を行わず子育て住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第8条 子育て住宅に入居することができる者(以下「入居資格者」という。)は、所得基準に該当する者であって、次の各号の条件を具備するものでなければならない。ただし第1号ウに該当する者は、所得基準及び第3号第4号を具備する必要はないものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 子育て世帯

 新婚世帯

 第7条により町長が認めた世帯

(2) 本人及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しない者

(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族がある者

(4) 地方税等を滞納していない者

(令5条例16・一部改正)

(入居の申込み)

第9条 子育て住宅に入居しようとする入居資格者は、町長に入居の申込みをしなければならない。

(入居の決定及び通知)

第10条 町長は、前条の規定による入居の申込みをした入居資格者のうちから入居者を決定し、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第11条 町長は、入居の申込みをした入居資格者の数が子育て住宅の募集戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者を決定するものとする。

(令5条例16・一部改正)

(入居補欠者)

第12条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、入居順位を定めて、入居補欠者を定めるものとする。

2 町長は、入居決定者が子育て住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定することができる。

(入居期間)

第13条 子育て住宅の入居資格の区分ごとの入居期間は、別表第1のとおりとする。

(入居の手続)

第14条 入居決定者は、第10条の規定による通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人が連署する入居に係る契約(以下この号において「入居契約」という。)を町長と締結すること。この場合において、連帯保証人の連署によらず保証会社と契約(以下この号において「保証契約」という。)するときは、入居契約の締結の際に当該保証契約の書類の写しを添付すること。

(2) 第21条に規定する敷金を納付すること。

2 前項の規定にかかわらず、入居決定者がやむを得ない事情により前項に規定する期間内に入居手続をすることができないときは、あらかじめ町長の承認を得て、町長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に入居手続をしないときは、子育て住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに子育て住宅への入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第15条 子育て住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と著しく均衡を失しないよう町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃と比較して不相当と認めるとき。

(3) 子育て住宅に改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(4) その他町長が家賃を変更する必要があると認めるとき。

3 子育て住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃の減額等)

第16条 町長は、所得基準内にある子育て世帯及び新婚世帯の入居者の家賃の減額を行うことができる。この場合において、入居者の負担すべき額(以下「入居者負担額」という。)は、別表第3のとおりとする。

2 町長は、前項の規定により入居者負担額を決定したときは、当該入居者負担額を入居者に通知するものとする。

3 前項で決定した入居者負担額は、減額適用事由発生日の翌月から適用する。

(家賃の減額申請)

第17条 入居者は、前条の規定による家賃の減額を受けようとするときは、別に定めるところにより、町長に家賃の減額の申請をしなければならない。

(家賃又は入居者負担額の減免及び徴収猶予)

第18条 町長は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより当該入居者にかかる家賃又は入居者負担額(以下「家賃等」という。)の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 病気にかかり長期療養を必要とする。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃等の納付)

第19条 町長は、入居可能日から入居者が子育て住宅を退去した日(第31条の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)までの間の家賃等を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(12月分にあっては、翌年の1月4日)までに、その月分の家賃等を納付しなければならない。ただし、月の途中で子育て住宅を明け渡す場合は、当該明け渡す日までにその月分を納付しなければならない。

3 前項に規定する期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の直後の休日でない日を当該期限とみなす。

4 入居決定者が新たに子育て住宅に入居した場合又は子育て住宅を退去した場合において、その月の入居の期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は日割計算による。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

5 入居者が第30条に規定する手続を経ないで子育て住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、町長が退去の日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。

(家賃等の督促、延滞金の徴収)

第20条 町長は、入居者が家賃等を前条第2項に規定する期限までに納付しない場合は、当該入居者に督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃等を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免する事ができる。

(敷金)

第21条 町長は、入居者から入居時における2か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 町長は、敷金の減免及び徴収猶予が特に必要と認めるきは、第18条の規定を準用する。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が子育て住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納の家賃等又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(修繕の実施及び費用の負担)

第22条 町長は、必要があると認める場合は、子育て住宅の修繕を実施するものとし、その費用は町の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 居室内における消耗品の費用

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める費用

(共益費)

第24条 入居者は、前条に規定する費用のうち、次に掲げる費用を共益費として納付しなければならない。

(1) 共同施設並びに共用部分の電気使用料、水道使用料及び電球等の消耗品の費用

(2) エレベーター及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める費用

2 共益費は、家賃等と同時に納付するものとし、その納付については第19条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 町長は、共益費の減免及び徴収猶予が特に必要と認めるときは、第18条の規定を準用する。

4 共益費は、第1項の費用により、毎年度町長が別に定める。

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、子育て住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により子育て住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、子育て住宅敷地内の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者は、犬、猫、鶏等他人の迷惑になるおそれのある動物等を子育て住宅又は子育て住宅敷地内で、飼育してはならない。ただし、障がい者が身体障害者補助犬を使用するときは、この限りでない。

5 入居者は、子育て住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

6 入居者は、子育て住宅を居住の用以外に使用してはならない。

(留守居届)

第26条 入居者は、子育て住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(子育て住宅の模様替え及び増築等)

第27条 入居者は、子育て住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定による承認を行うときは、入居者が子育て住宅を退去する際、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者が、第1項ただし書の規定による承認を得ないで子育て住宅を模様替えし、又は増築したときは、当該入居者は速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居承認)

第28条 入居者は、子育て住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居者の地位の承継)

第29条 入居者が死亡し、又は離婚その他やむを得ない理由により退去した場合において、当該入居者と同居していた者が、引き続き当該子育て住宅の入居を希望するときは、町長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

(退去届)

第30条 入居者は、子育て住宅を退去し、又は駐車場を明け渡そうとするときは、その1月前までに町長に届け出て、町長が指定した者の検査を受けなければならない。

(明渡し請求)

第31条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者の入居の決定を取り消し、子育て住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により子育て住宅を損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上子育て住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第25条から第29条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により子育て住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該子育て住宅を明け渡さなければならない。この場合において、町長は、明渡しの請求を行った日の翌日から入居者が明渡しを行う日までの期間については、家賃及び共益費の2倍に相当する額の損害賠償金を入居者に毎月請求することができる。

(立入検査)

第32条 町長は、子育て住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に子育て住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している子育て住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該子育て住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(駐車場の使用)

第33条 子育て住宅の駐車場を使用することができる者は、子育て住宅の入居者又は同居者で、自ら使用するため駐車場を必要とする者とする。

2 駐車場を使用しようとする者は、町長に駐車場の使用の申込みをしなければならない。

3 町長は、前項の規定による使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を駐車場の使用者として決定した者(以下「駐車場使用者」という。)に通知するものとする。

(使用料)

第34条 駐車場の使用料は、別表第4のとおりとする。

(使用料の変更)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場に改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(準用)

第36条 第18条から第20条までの規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「子育て住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃等」とあるのは「使用料」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始日」と、「退去した」とあるのは「明け渡した」と、「第31条」とあるのは「第37条」と、第19条第4項中「入居決定者」とあるのは「駐車場使用者」と、「に入居」とあるのは「の使用を開始」と、「入居の」とあるのは「使用の」と、同条第5項中「退去の」とあるのは「明渡しの」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第37条 町長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 駐車場使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。この場合において、町長は、明渡しの請求を行った日の翌日から入居者が明渡しを行う日までの期間については、駐車場の使用料の2倍に相当する額の損害賠償金を入居者に毎月請求することができる。

(雑則)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

入居資格

入居期間

子育て世帯

入居時から入居資格を満たさなくなった日の属する年度の3月末日まで

新婚世帯

10年間

第7条により町長が認めた世帯

原則1年以内で町長が定める期間。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。

別表第2(第15条関係)

名称

住宅間取り

住戸番号

家賃(月額)

ヴェルデ甲佐

2LDK

全戸

64,000円

別表第3(第16条関係)

名称

住宅間取り

住戸番号

入居者負担額

(月額)

適用区分

ヴェルデ甲佐

2LDK

全戸

52,000円

新婚世帯で夫婦いずれもが40歳未満の世帯又は妊娠している者がいる世帯

47,000円

子育て世帯で18歳未満の子が1人のとき

44,000円

子育て世帯で18歳未満の子が2人のとき

42,000円

子育て世帯で18歳未満の子が3人以上のとき

別表第4(第34条関係)

名称

単位

使用料(月額)

備考

ヴェルデ甲佐

1区画

1,500円

1区画増すごとに1,000円

甲佐町子育て支援住宅管理条例

平成31年3月14日 条例第4号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第13章 設/第3節 建築・住宅
沿革情報
平成31年3月14日 条例第4号
令和2年12月17日 条例第39号
令和5年6月12日 条例第16号