○普通財産貸付取扱規程

平成30年12月13日

甲佐町訓令乙第14号

(趣旨)

第1条 甲佐町財務規則(平成28年甲佐町規則第4号)第103条第4項の規定に基づいて徴収する普通財産の貸付料に関し、必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(貸付料の額)

第2条 普通財産の貸付料の額は、別表第1のとおりとし、次の各号に定めるところにより、算定する。

(1) 貸付契約の期間が1月に満たないときは、日割をもって計算する。

(2) 貸付契約に係る普通財産の数量に別表第1及び別表第2の数量に定める単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。

(3) 一件の貸付料の額が100円に満たないものは、100円とする。

2 前項の規定にかかわらず、電柱の設置を目的とする普通財産の貸付料の額は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条の規定に準じて算定した額とする。

3 前2項の規定により算定した貸付料の額が、普通財産の形態、所在する場所その他の理由により、近傍類地における貸付料相当額と比較し、著しく低額であると認められる場合は、前2項の規定にかかわらず、当該普通財産の貸付料の額は、別表第2により算定した額とする。

(無償貸付又は減額貸付)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、普通財産を無償又は減額して貸付けることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、普通財産を借受ける者が、当該財産を借受けの目的に供し難いと認めるとき。

(貸付料の納付)

第4条 貸付料は、前納とする。

2 既に納付した貸付料は、返還しない。ただし、借受ける者の責に帰することができない理由により借受けしないときは、借受けしない期間に係る貸付料の全部又は一部を返還することができる。

(雑則)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令乙第6号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1

(令元訓令乙6・一部改正)

普通財産の種類

貸付料月額

土地

当該土地の固定資産評価額に1,000分の6を乗じて得た額に当該土地のうち貸付けさせる部分の面積を当該土地の面積で除して得た率を乗じて得た額に100分の110を乗じた額

建物

当該建物の固定資産評価額に1,000分の8を乗じて得た額に当該建物のうち貸付けさせる部分の面積を当該建物の面積で除して得た率を乗じて得た額に100分の110を乗じた額

別表第2

(令元訓令乙6・一部改正)

普通財産の種類

貸付料月額

土地

当該土地の固定資産評価額に1,000分の8を乗じて得た額に当該土地のうち貸付けさせる部分の面積を当該土地の面積で除して得た率を乗じて得た額に100分の110を乗じた額

建物

当該建物の固定資産評価額に1,000分の10を乗じて得た額に当該建物のうち貸付けさせる部分の面積を当該建物の面積で除して得た率を乗じて得た額に100分の110を乗じた額と上記地代相当額の合算額

普通財産貸付取扱規程

平成30年12月13日 訓令乙第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7章 務/第3節 契約・財産
沿革情報
平成30年12月13日 訓令乙第14号
令和元年9月20日 訓令乙第6号