○甲佐町消防団部運営交付金に関する要綱
平成31年3月28日
甲佐町告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲佐町消防団各部の円滑な運営を図るための部運営交付金(以下「運営交付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(運営交付金)
第2条 運営交付金は、部運営に必要な経費として部に交付する。
2 運営交付金は、燃料費、夜警費に対し交付する。
(令4告示69・一部改正)
(令4告示69・一部改正)
(交付の方法)
第4条 運営交付金は、部ごとに交付するものとする。
(補則)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示69・一部改正)
附則(令和4年告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4告示69・一部改正)
種別 | 算定基準 |
燃料費 | ポンプ車40,000円 積載車(普)35,000円 積載車(軽)30,000円 |
夜警費 | 1人 1,000円 |