○甲佐町消防団部運営交付金に関する要綱

平成31年3月28日

甲佐町告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲佐町消防団各部の円滑な運営を図るための部運営交付金(以下「運営交付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(運営交付金)

第2条 運営交付金は、部運営に必要な経費として部に交付する。

2 運営交付金は、燃料費、夜警費に対し交付する。

(令4告示69・一部改正)

(運営交付金の総額)

第3条 運営交付金の総額は各部の消防団員の人数に前条に定める交付金の種類にそれぞれ別表に定める額を乗じて得た額の合計額とする。ただし、燃料費は消防団員の人数は乗じない。

(令4告示69・一部改正)

(交付の方法)

第4条 運営交付金は、部ごとに交付するものとする。

(補則)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示69・一部改正)

(令和4年告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4告示69・一部改正)

種別

算定基準

燃料費

ポンプ車40,000円 積載車(普)35,000円

積載車(軽)30,000円

夜警費

1人 1,000円

甲佐町消防団部運営交付金に関する要綱

平成31年3月28日 告示第27号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第9章 災/第2節
沿革情報
平成31年3月28日 告示第27号
令和4年3月31日 告示第69号