○甲佐町消防団分団運営交付金に関する要綱

平成31年3月28日

甲佐町告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲佐町消防団各分団の円滑な運営を図るための分団運営交付金(以下「運営交付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(運営交付金)

第2条 運営交付金は、分団運営に必要な経費として分団に交付する。

2 運営交付金は、会議費、分団訓練費、通信費に対し交付する。

(運営交付金の総額)

第3条 運営交付金の算定については別表に定めるとおりとする。

(交付の方法)

第4条 運営交付金は、分団ごとに交付するものとする。

(補則)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示70・一部改正)

(令和4年告示第70号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

算定基準

会議費

分団で部長以上の階級にあるものの人数に1,500円を乗じ、回数を乗じた額

分団訓練費

分団で構成する部数に3,000円を乗じた額

通信費

分団で部長以上の階級にあるものの人数に1,000円を乗じた額

甲佐町消防団分団運営交付金に関する要綱

平成31年3月28日 告示第28号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第9章 災/第2節
沿革情報
平成31年3月28日 告示第28号
令和4年3月31日 告示第70号