○甲佐町消防団分団運営交付金に関する要綱
平成31年3月28日
甲佐町告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲佐町消防団各分団の円滑な運営を図るための分団運営交付金(以下「運営交付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(運営交付金)
第2条 運営交付金は、分団運営に必要な経費として分団に交付する。
2 運営交付金は、会議費、分団訓練費、通信費に対し交付する。
(運営交付金の総額)
第3条 運営交付金の算定については別表に定めるとおりとする。
(交付の方法)
第4条 運営交付金は、分団ごとに交付するものとする。
(補則)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示70・一部改正)
附則(令和4年告示第70号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 算定基準 |
会議費 | 分団で部長以上の階級にあるものの人数に1,500円を乗じ、回数を乗じた額 |
分団訓練費 | 分団で構成する部数に3,000円を乗じた額 |
通信費 | 分団で部長以上の階級にあるものの人数に1,000円を乗じた額 |