○甲佐町公営住宅入居助成金交付事業実施要領
令和元年5月9日
甲佐町告示第46号
(趣旨)
第1条 この要領は、平成28年熊本地震で住居が被災したことにより、応急的な住まい等での居住を余儀なくされた者(以下「被災者」という。)が、転居先として甲佐町公営住宅に入居する場合に必要となる費用の負担軽減のため、予算の範囲内で甲佐町公営住宅入居助成金(以下「入居助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 加算支援金 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項の規定による被災者生活再建支援金(同条第2項各号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額に係る部分に限る。)をいう。
(2) 公営住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2項により定義されている町内に所在する公営住宅
(入居助成金の交付対象者)
第3条 入居助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、原則として、加算支援金を受給していない者とする。
(1) 応急仮設住宅(建設型仮設住宅、借上型仮設住宅)入居者であり、応急仮設住宅の供与期間内(応急仮設住宅の供与期間を延長された場合はその期間内)に退去した者(ただし、被災者生活再建支援法第2条第2号ハに掲げる世帯としての認定により入居した場合で、当該認定が解除された者を除く)
ア 市町村長が発行するり災証明書で全壊又は大規模半壊の判定を受けた者
イ 市町村長が発行するり災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者
ウ 被災者生活再建支援法第2条第2号ハに掲げる世帯として認定されている者
(3) その他、甲佐町長(以下「町長」という。)が認める者
(対象経費及び交付の金額)
第4条 対象経費は、被災者が転居先として町内の公営住宅に入居する場合に必要となる費用とし、また、入居助成金の額は定額10万円とする。
(交付の申請)
第5条 入居助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転居先となる公営住宅に入居した後、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) り災証明書の写し
(3) り災区分が半壊の場合は自宅の解体を証明する書類(解体証明書等)の写し
(4) 住民票の写し(世帯全員分の続柄が記載されたもの)
(5) 公営住宅等の入居当選通知書など入居要件を満たすことを確認できる書類
2 前項の規定に関わらず、町長は必要に応じ、書類提出の免除、追加を求めることができる。
4 交付申請は、入居の日の属する月の末日から6月経過した日又は令和2年2月29日のいずれか早い日までに行うこととする。ただし、入居の日がこの要領の施行前である場合には、この要領の施行日から6月を経過した日までとする。
5 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(入居助成金の請求及び交付)
第7条 入居助成金の交付決定通知を受けた者が入居助成金の請求をしようとするときは、入居助成金交付請求書(様式第3号)を請求者名義の預金通帳の写しを添付したうえ速やかに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による入居助成金の請求があった場合には、その内容を審査し、適正であると認められるときには、入居助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者の行為が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、入居助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により入居助成金の交付決定、または交付を受けたことが明らかとなったとき
(2) 入居助成金の交付の決定内容、またはこれに付した条件その他規則、またはこの要項に違反したとき
(3) その他、町長が不適当と認める事実が生じたとき
(入居助成金の返還)
第9条 町長は、入居助成金の交付決定を取り消したとき、既に助成金を交付している場合は、期間を定めて、入居助成金の返還を命じるものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、告示の日から施行し、平成28年4月15日以降に公営住宅を転居先として入居したものについて適用する。