○甲佐町妊婦歯科健康診査実施要綱

令和元年9月25日

甲佐町告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦に対する歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)を実施することにより、早産の危険性が高まる要因の一つである妊婦の歯周病を予防することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 歯科健診は、町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

(対象者)

第3条 歯科健診の対象者は、本町に住所を有し、妊娠の届出をした妊婦及び他市町村で母子健康手帳の交付を受け、本町に転入の届出をした妊婦とする。

(歯科健診に要する費用)

第4条 委託医療機関において歯科健診に要する費用は、町が全額負担する。

(歯科健診受診券の交付)

第5条 町長は、第3条に規定する対象者と認めた場合は、当該対象者に対し、甲佐町妊婦歯科健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。ただし、他市町村で既に歯科健診を受診しているときは、受診券は交付しないこととする。

(受診方法及び回数)

第6条 歯科健診を受診する者は、委託医療機関に受診券を提出し、1回のみ受診することができる。

(歯科健診の内容)

第7条 歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診 自覚症状、過去の受診歴及び歯の手入れの状況を聴取することをいう。

(2) 診察 現在歯・喪失歯の状況、歯周組織の状況、口腔清掃状態その他口腔の状況を検査することをいう。

(3) 保健指導 ブラッシング指導を含む歯科保健指導を行うことをいう。

(歯科健診の結果判定等)

第8条 歯科健診の結果については、歯科医師が問診及び診察の所見により、異常なし、要指導又は要精密(要治療)の区分に判定を行うものとする。

2 前項の歯科健診の結果は、当該歯科健診を実施した委託医療機関において、受診者に伝えなければならない。

3 委託医療機関は健診結果を甲佐町妊婦歯科健康診査票(様式第2号。以下「受診票」という。)の医師記入欄に記載するとともに、要精密(要治療)の妊婦に対して速やかに受診勧奨を行うものとする。

(受診券の有効期限)

第9条 受診券の有効期限は、受診券の交付の日から妊娠28週未満とする。

(実績報告等)

第10条 委託医療機関は、歯科健診を実施した月の翌月10日までに、妊婦歯科健康診査事業委託料請求書兼実績報告書(様式第3号)に受診券及び受診票を添えて、町長に提出しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令4告示37・旧附則・一部改正)

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示37・追加)

(令和4年告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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甲佐町妊婦歯科健康診査実施要綱

令和元年9月25日 告示第66号

(令和4年3月25日施行)