○甲佐町グリーンセンターの設置、管理及び使用料に関する条例
令和元年9月20日
甲佐町条例第14号
(設置)
第1条 甲佐町は、樹芸農家の協業活動拠点施設として、甲佐町グリーンセンター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターに次の施設を設置する。
(1) 集会用施設
(2) セリ場
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置については次のとおりとする。
(1) 名称 甲佐町グリーンセンター
(2) 位置 甲佐町大字田口地内
(用途)
第3条 センターの用途は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 樹芸農家の協業の推進
(2) 樹芸農家の研修及び実技訓練
(3) 環境緑化木の生産及び流通
(4) 環境緑化木の生産及び流通に係る情報収集並びにその広報
(5) 農林業生産資材、機械等の展示
(6) その他センターの設置の目的を達成するため必要な事業
(使用時間等)
第4条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 町長は、必要と認めるときは、前項に規定する使用時間を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(使用の承認)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、使用の承認に際し管理上必要な条件を付することができる。
区分 | 料金 | ||
冷暖房を使用しない場合 | 冷暖房を使用する場合 | ||
会議室 | 500円 | 1,000円 | |
備考 | 料金は、1時間あたりの料金とする。ただし1時間未満の端数がある場合は切り上げるものとする。 使用料には消費税を含む。 |
2 使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 町長は、災害等のやむを得ない事由があるとき又は特に公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。
(1) センターの使用が設置の目的に反していると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(5) その他センターの管理上支障があると認めるとき。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。
(3) 前条各号に該当することが判明したとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 町長は、前項の規定により承認を取消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設、備品その他付属物品を破損又は滅失したときは、その相当額を賠償しなければならない。
(過料)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 使用期間を終って正当な理由がなく使用を続ける者
(2) 第7条の規定に基づき使用承認の取消し、又は使用中止を命じたにもかかわらず使用を続ける者
(3) センターを使用し、その使用中に施設を損傷し、又は滅失した場合において正当な理由がなく原状を回復しない者
2 詐偽、その他不正の行為により第6条の使用料を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、センターの休業を定め、又は使用時間を変更することができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの受付及び使用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び付帯施設の維持管理並びに補修及び修繕に関する業務
(3) 樹芸農家の研修、特産品の開発等、農林業の活性化に資する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理運営上、必要と認める業務
(利用料金)
第13条 指定管理者は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、センターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。
2 前項の規定により指定管理者が収受することができる利用料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。
(指定管理者の原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(雑則)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。