○甲佐町総合運動公園の設置、管理及び使用料に関する条例
令和元年9月20日
甲佐町条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、甲佐町総合運動公園(以下「運動公園」という。)の設置、管理及び使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツ、レクリエーション及び体育の振興並びに交流の促進によって地域活性化を図るとともに、地域住民の健康増進に寄与することを目的として運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
熊本甲佐総合運動公園「緑川リバーサイドパーク」 | 甲佐町大字有安地内 甲佐町大字船津地内 |
(管理・運営)
第4条 運動公園の管理については、甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(休園日)
第5条 休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、休園日を変更することができる。
(運動公園の施設)
第6条 運動公園の施設、使用時間等は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
施設 | 数 | 使用時間 |
人工芝サッカー場 | 1面 | 午前9時から午後10時まで |
天然芝サッカー場 | 1面 | |
テニスコート | 8面 | |
野球場 | 1面 | |
ソフトボール場 | 1面 | |
管理棟 | 1棟 | |
多目的エリア | 1面 |
(令4条例14・全改)
(使用の許可)
第7条 運動公園の施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は別表のとおりとし、有料公園施設を使用しようとする者は、使用許可申請を行い、委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る使用について条件を付すことができる。
(令4条例14・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。
(4) 前各号に揚げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(令3条例24・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第10条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) その他特別な事情が生じたとき。
2 委員会は、使用者が前項各号のいずれかに該当する理由により処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により、使用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。
2 前項の義務を履行しないと認めたときは、委員会において原状に回復し、これに要した経費は、使用者の負担とする。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に運動公園の施設、付属設備を損傷し、または、滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(出水時の措置)
第13条 委員会及び使用者は、河道内の施設であることを鑑み、安全を確保するために次の各号を順守しなければならない。
(1) 委員会は、出水等の増水時に危険であることを周知する。
(2) 使用者は、委員会からの周知事項を承諾した上で、施設を使用しなければならない。
(3) 委員会は、出水等の増水時に安全が確保されるよう、使用者への退避について注意、勧告及び指示を行う。この場合において使用者は、それらに従うものとする。
(4) 使用者は、出水等の増水時にその情報を得た時には直ちに退避し、自身の車両、持込物についても退避する責務を負う。この場合において使用者が、自身の安全確保のためやむを得ず車両等を放置した場合、委員会は放置車両等を移動することができる。ただし、これに要する費用はその使用者の負担とし、これによって発生した損傷等について委員会はその責めを負わない。
(使用料)
第14条 運動公園を使用する者は、別表のとおり使用料を納入するものとする。
(令3条例24・全改)
(使用料の減免)
第15条 町長は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。
(1) 免除できる場合
ア 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。
イ 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。
ウ その他、町長が必要と認めるとき。
(2) 減額できる場合
ア 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。
イ その他、町長が必要と認めるとき。
(令3条例24・全改)
(使用料の還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 運動公園の管理上特に必要があるため、委員会が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、運動公園を使用することができなくなったとき。
(3) その他委員会が認めたとき。
(入場の禁止等)
第17条 委員会は、施設内の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者の入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(特別設備)
第18条 運動公園の使用にあたっては、特別な設備を設け、既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(販売行為の禁止)
第19条 運動公園内において、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第20条 運動公園の施設管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、運動公園の施設管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続、その他当該運動公園の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるものとする。
(指定管理者の業務)
第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 運動公園及びこれに付属する設備の利用に関すること。
(2) 体育、スポーツ及びレクリエーション活動の推進に関すること。
(3) その他運動公園の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(4) 施設の受付及び利用の許可等に関すること。
(5) 施設等の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、運動公園の管理上、委員会が必要と認める業務。
2 利用料金の額は、別表に定める額を基準として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 町長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。
4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、免除し、又は全部若しくは一部を還付することができる。
(指定管理者の原状回復義務)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(雑則)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条、第14条、第22条関係)
(令4条例14・全改)
有料公園施設使用料
施設名 | 区分 | 使用料(1時間につき) |
人工芝サッカー場 | 全面 | 2,000円 |
半面 | 1,000円 | |
人工芝サッカー場夜間照明 | 全点灯 | 2,000円 |
半点灯 | 1,000円 | |
天然芝サッカー場 | 全面 | 3,000円 |
半面 | 1,500円 | |
天然芝サッカー場夜間照明 | 片側面全点灯 | 1,000円 |
片側面半点灯 | 500円 | |
テニスコート | 1面 | 300円 |
テニスコート夜間照明 | 1面 | 400円 |
野球場 | 1面 | 400円 |
野球場夜間照明 | 全点灯 | 1,600円 |
ソフトボール場 | 1面 | 300円 |
ソフトボール場夜間照明 | 全点灯 | 1,300円 |
管理棟会議室 | 1室 | 300円 |
管理棟会議室冷暖房費 | 1室 | 100円(コイン式) |
管理棟シャワー室 | 1室 | 100円/3分(コイン式) |
備考
1 町外在住者又は町外に所在する法人若しくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の2倍とする。ただし、管理棟会議室冷暖房費、管理棟シャワー室は除く。
2 使用時間が1時間に満たない端数があるときは、その端数は1時間の額とする。