○職員健康診断業務委託者選定委員会設置要綱

令和元年6月3日

甲佐町訓令乙第3号

(設置)

第1条 職員健康診断について、その委託業者を適正に決定するため、職員健康診断業務委託者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 職員健康診断業務を委託する業者の選定

(2) その他業者の選定に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の組織は、別表のとおりとする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を主宰し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月3日から施行する。

別表(第3条関係)

構成

職名

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

企画課長、行政係長、衛生管理者、保健師

職員健康診断業務委託者選定委員会設置要綱

令和元年6月3日 訓令乙第3号

(令和元年6月3日施行)