○職員健康診断業務委託者選定委員会設置要綱
令和元年6月3日
甲佐町訓令乙第3号
(設置)
第1条 職員健康診断について、その委託業者を適正に決定するため、職員健康診断業務委託者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 職員健康診断業務を委託する業者の選定
(2) その他業者の選定に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の組織は、別表のとおりとする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を主宰し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月3日から施行する。
別表(第3条関係)
構成 | 職名 |
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | 企画課長、行政係長、衛生管理者、保健師 |