○第二上益城中央地区地域環境情報会議設置要領
令和元年6月25日
甲佐町訓令乙第4号
(設置)
第1条 第二上益城中央地区の土地改良事業を実施するにあたり、環境との調和を図る観点から、地域環境に詳しい有識者、地域住民代表者、受益者代表者等と意見交換し、情報収集を行う場として第二上益城中央地区地域環境情報会議(以下「情報会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 情報会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境への配慮に関する事項
(2) 環境に関する意見交換・情報収集に関する事項
(3) その他事業計画推進に必要な事項に関すること
(組織)
第3条 情報会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 情報会議の構成員は、別表の委員をもって構成する。
3 情報会議の議長は、委員の中から選出する。また、議長は委員の中から副議長を指名する。
4 議長は会務を総括し、会議の議長となる。
5 議長が事故等により情報会議に出席できない場合は、副議長が職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、事業完了までとする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 情報会議は、調査計画、事業の実施中及び完了後の各段階において、環境との調和に配慮すべき事項が生じた際に開催する。
2 議長は、必要に応じて地区関係者に会議への出席を求め、その意見等を聴取することができる。
3 情報会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
4 情報会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(オブザーバー)
第6条 情報会議に、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、必要に応じて会議に出席し、意見を述べる事ができる。
(事務局)
第7条 情報会議の事務局は、甲佐町役場農政課に置くこととし、情報会議の総括庶務を処理する。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、情報会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要領は、令和元年6月25日から施行する。
(別表)第二上益城中央地区地域環境情報会議委員
氏名 | 所属・役職名 |
岡本篤幸 | 甲佐町農業委員会会長 |
松永博文 | 宮上・内田地区事業推進委員 |
藤本榮二 | 上揚地区事業推進委員 |
西坂一光 | 西原地区事業推進委員 |
岩本一信 | 上田代地区事業推進委員 |
安達満雄 | 八瀬尾地区事業推進委員 |
上田一之 | 世持上・下地区事業推進委員 |
芦原博幸 | 学識経験者 |
野入正憲 | 熊本県県央広域本部上益城地域振興局農林部農地整備課長 |
井上幸介 | 甲佐町農政課長 |