○甲佐町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和元年10月1日

甲佐町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(令6規則3・一部改正)

(事業所情報の提供)

第3条 町長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第82条各項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、熊本県、国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める者に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(令6規則3・旧第5条繰上・一部改正)

(公示)

第4条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(令6規則3・旧第6条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令6規則3・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

甲佐町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和元年10月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第5 老人福祉
沿革情報
令和元年10月1日 規則第11号
令和6年2月27日 規則第3号